下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成1年 問32

【問 32】 地価公示法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 地価公示は、公示区域内の土地であっても、国土利用計画法による規制区域については、行われない。

2 公示価格は、公共の利益となる事業の用に供する土地に対する適正な補償金の額を確定することを目的とするものである。

3 地価公示の標準地は、土地の利用状況、環境等が通常と認められる一団の土地について、国土交通大臣が選定する。

4 都市及びその周辺の地域等で土地の取引を行う者は、公示価格を規準として取引を行うよう努めなければならない。

【解答及び解説】

【問 32】 正解 1

1 正しい。地価公示は、都市計画区域その他の土地取引が相当程度見込まれるものとして国土交通省令で定める区域(公示区域)内の標準地について、公示される。しかし、この公示区域には、国土利用計画法による規制区域は除かれているので、規制区域については地価公示は行われない。
*地価公示法2条1項

2 誤り。地価公示法は、都市及びその周辺の地域等において、標準地を選定し、その正常な価格を公示することにより、一般の土地の取引価格に対して指標を与え、及び公共の利益となる事業の用に供する土地に対する適正な補償金の額の算定等に資し、もつて適正な地価の形成に寄与することを目的とする。したがって、適正な補償金の額を確定することまで目的とするものではない。
*地価公示法1条

3 誤り。地価公示の標準地は、土地鑑定委員会が、自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において、土地の利用状況、環境等が通常と認められる一団の土地について選定するものとする。国土交通大臣が選定するわけではない。
*地価公示法3条

4 誤り。都市及びその周辺の地域等において、土地の取引を行なう者は、取引の対象土地に類似する利用価値を有すると認められる標準地について公示された価格を指標として取引を行なうよう努めなければならない。一般の土地取引については、規準とするほどの強い拘束力は認められていない。
*地価公示法1条の2


【解法のポイント】肢2は、難しいというのか、考え込んでしまう問題かもしれませんが、確認しておいて下さい。肢4については、「指標」か「規準」の区別はよく聞かれます。