下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成1年 問29

【問 29】 平成19年中に土地又は建物を譲渡した場合の譲渡所得の課税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 父又は母から相続により取得した居住用家屋で居住期間が30年以上のものを譲渡した場合には、その家屋の所有期間が10年以下であっても、居住用財産の買換えの場合の課税の特例の適用が受けられる。

2 個人からの贈与により取得した土地を譲渡した場合のその譲渡所得の金額の計算上控除される土地に係る取得費は、その贈与を受けたときの時価とされる。

3 所有期間が10年を超える居住用財産である建物とその敷地の譲渡による譲渡所得については、他の所得と分離して、10パーセントと15パーセントの二段階の税率で、所得税が課税される。

4 複数の土地の譲渡につき二種類以上の特別控除の適用がある場合の特別控除の総額は、収用等の場合の特別控除の適用の有無にかかわらず、3,000万円までとされる。

【解答及び解説】

【問 29】 正解 3

1 誤り。特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例は、所有期間が10年以上というのが要件になっている。
*租税特別措置法36条の2

2 誤り。個人からの贈与、相続等により取得した資産を譲渡した場合における譲渡所得の金額の計算については、その者が引き続きこれを所有していたものとみなす。したがって、贈与者が当該不動産を取得した際の取得費が、受贈者の譲渡資産の取得費になる。
*所得税法60条1項1号

3 正しい。個人が、居住用財産に該当する土地等又は建物等でその年1月1日における所有期間が10年を超えるものを譲渡した場合には、他の所得と分離して、課税長期譲渡所得金額が6,000万円以下の部分は10%、課税長期譲渡所得金額が6,000万円を超える部分は15%の税率で、所得税が課税される。
*租税特別措置法31条の3第1項

4 誤り。個人がその有する資産の譲渡をした場合において、その年中の当該資産の譲渡につき、特別控除のうち二以上の規定の適用を受けることにより控除すべき金額の合計額が5,000万円を超えることとなるときは、これらの規定により控除すべき金額は、通じて5,000万円が限度となる。
*租税特別措置法36条


【解法のポイント】肢1については、「相続等」により取得した居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例の問題である。もう一つ居住用財産の買換え特例については、「特定」の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例があるが、こちらは所有期間10年超で居住期間が「10年以上」になります。また、肢3については、この二段階は、6,000万円で税率が分かれるという点も押さえておいて下さい。