下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成1年 問28

【問 28】 次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 都市計画法によれば、地区計画の区域(再開発等促進区若しくは開発整備促進区又は地区整備計画が定められている区域に限る。)内において土地の区画形質の変更を行おうとする者は、原則として都道府県知事に届け出なければならない。

2 集落地域整備法によれば、集落地区計画の区域(集落地区整備計画が定められている区域に限る。)内において土地の区画形質の変更を行おうとする者は、原則として市町村長に届け出なければならない。

3 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法によれば、土地区画整理促進区域内において土地の形質の変更を行おうとする者は、原則として都府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受けなければならない。

4 都市緑地法によれば、特別緑地保全地区内において土地の形質の変更を行おうとする者は、原則として都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受けなければならない。

【解答及び解説】

【問 28】 正解 1

1 誤り。都市計画法によれば、地区計画の区域(再開発等促進区若しくは開発整備促進区又は地区整備計画が定められている区域に限る。)内において、土地の区画形質の変更等を行おうとする者は、当該行為に着手する日の30日前までに、原則として、行為の種類、場所等を市町村長に届け出なければならない。都道府県知事に届け出るわけではない。
*都市計画法58条の2第1項

2 正しい。集落地域整備法によれば、集落地区計画の区域(集落地区整備計画が定められている区域に限る。)内において、土地の区画形質の変更等を行おうとする者は、当該行為に着手する日の30日前までに、原則として、行為の種類、場所等を市町村長に届け出なければならない。
*集落地域整備法6条1項

3 正しい。大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法によれば、土地区画整理促進区域内において土地の形質の変更又は建築物の新築等をしようとする者は、原則として都府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受けなければならない。
*大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法7条1項

4 正しい。都市緑地法によれば、特別緑地保全地区内において、土地の形質の変更等の行為は、原則として都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受けなければ、してはならない。
*都市緑地法14条1項2号


【解法のテクニック】その他の法令上の制限は、一定の行為をするのに、「都道府県知事」の「許可」が必要であるというのが基本である。ところが、この「都道府県知事」のところが「市町村長」になったり、「許可」が届出になったりする法律があります。それを覚えて下さい。