下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成1年 問27

【問 27】 農地法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 耕作の目的に供するため、農地又は採草放牧地について賃借権を設定する場合には、その土地が市街化区域内*にあるか否かを問わず、原則として農地法第3条の許可が必要である。

2 国又は都道府県が農地又は採草放牧地の所有権を取得する場合には、農地法第3条の許可を受ける必要はない。

3 農地を農地以外のものにするため、農地について所有権を移転し、又は賃借権を設定する場合には、都道府県知事等の許可を受けなければならない。

4 市街化区域内にある農地又は採草放牧地について、農地及び採草放牧地以外のものにするため賃借権を設定しようとする場合には、原則として市町村長に届け出れば足り、農地法第5条の許可を受ける必要はない。

*市街化区域=都市計画法第7条第1項の市街化区域と定められた区域で、同法第23条第1項の規定による協議が調ったものをいう。

【解答及び解説】

【問 27】 正解 4

1 正しい。農地又は採草放牧地について賃借権を設定する場合には、原則として農地法第3条の許可を受けなければならない。なお、農地法第4条の転用、第5条の転用目的権利移動の場合には、当該農地又は採草放牧地が市街化区域内にある場合には、農業委員会に届出をすれば、許可は不要との特例があるが、本肢は第3条の権利移動の問題であり、原則通り第3条の許可が必要となる。
*農地法3条1項

2 正しい。農地又は採草放牧地の所有権を取得する場合には、原則として農地法第3条の許可を受ける必要があるが、これらの権利を取得する者が国又は都道府県である場合には、例外的に許可は不要となる。
*農地法3条1項3号

3 正しい。農地を農地以外のものにするため、農地について所有権を移転し、又は賃借権を設定する場合には、当事者が、都道府県知事等の許可を受けなければならない。
*農地法5条1項

4 誤り。農地又は採草放牧地について、農地及び採草放牧地以外のものにするため賃借権を設定しようとする場合には、原則として農地法5条の許可が必要であるが、市街化区域内にある農地又は採草放牧地につき、あらかじめ農業委員会に届け出て、農地及び採草放牧地以外のものにするためこれらの権利を取得する場合には、農地法5条の許可は不要である。市町村長に届け出るのではない。
*農地法5条1項3号


【解法のポイント】典型的な農地法3条から5条の問題です。特に、肢1と肢4で問われている市街化区域に関する特例は頻出です。4条(転用)、5条(転用目的権利移動)では、農業委員会に届け出れば知事等の許可は不要ですが、3条(権利移動)では原則どおり農業委員会等の許可が必要というのは間違えないように!

【参考】肢3は法改正のため原文にあった「(同一の事業の目的に供し、4ヘクタールを超える農地である場合には、農林水産大臣の許可)」という部分を削除しています(H28)。