下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成1年 問26

【問 26】 土地区画整理事業(以下この問において「事業」という。)の換地処分に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 土地区画整理組合が施行する事業における保留地は、換地処分の公告があった日の翌日に、都道府県が取得する。

2 換地処分の公告があった場合において、施行地区内の土地について事業の施行により変動があったときは、当該土地の所有者は、遅滞なく、当該変動に係る登記を申請しなければならない。

3 換地処分は、換地計画に係る区域の全部についてしなければならない。

4 施行者は、清算金の徴収及び交付の完了後、遅滞なく、換地処分を行わなければならない。

【解答及び解説】

【問 26】 正解 3

1 誤り。土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業の換地計画において定められた保留地は、換地処分の公告があつた日の翌日において、施行者が取得する。したがって、保留地は土地区画整理組合が取得するのであり、都道府県が取得するのではない。
*土地区画整理法104条11項

2 誤り。施行者は、換地処分の公告があった場合において、施行地区内の土地及び建物について土地区画整理事業の施行により変動があつたときは、遅滞なく、その変動に係る登記を申請し、又は嘱託しなければならない。したがって、土地の所有者が換地処分に伴う登記を申請するわけではない。
*土地区画整理法107条2項

3 正しい。換地処分は、換地計画に係る区域の全部について土地区画整理事業の工事が完了した後において、遅滞なく、しなければならない。
*土地区画整理法103条2項

4 誤り。換地計画において定められた清算金は、換地処分の公告があつた日の翌日において確定する。したがって、換地処分→精算金の確定→精算金の徴収及び交付の順序になるのであり、精算金の徴収及び交付の完了後に換地処分を行うわけではない。
*土地区画整理法104条8項、110条1項


【解法のポイント】土地区画整理法は、非常に難解な法律ですが、この問題は素直です。土地区画整理法は、勉強するとキリがないところがありますので、過去に出題された基本的なところが出題されたときは、確実に正解するというスタンスでいいと思います。