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宅建 過去問解説 平成1年 問25

【問 25】 宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問における都道府県知事とは、指定都市、中核市又は特例市にあっては、それぞれ指定都市、中核市又は特例市の長をいうものとする。

1 宅地造成工事規制区域は、宅地造成に伴い、がけくずれ又は土砂の流出による災害が生ずるおそれの著しい市街地又は市街地となろうとする土地の区域について、国土交通大臣が指定する。

2 造成主は、宅地造成工事規制区域内において宅地造成に関する工事を完了したときは、その工事が技術的基準に適合しているかどうかについて、市町村長の検査を受けなければならない。

3 宅地造成工事規制区域内の宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形質の変更を伴う工事は、都道府県知事の許可を受ける必要はない。

4 宅地造成工事規制区域内において宅地造成に関する工事を行う場合において、当該土地が宅地造成工事規制区域の指定が行われる以前からの宅地であるときは、都道府県知事の許可を受ける必要はない。

【解答及び解説】

【問 25】 正解 3

1 誤り。都道府県知事は、宅地造成に伴い災害が生ずるおそれの著しい市街地又は市街地となろうとする土地の区域を宅地造成工事規制区域として指定することができる。国土交通大臣が指定するわけではない。
*宅地造成等規制法3条1項

2 誤り。造成主は、宅地造成に関する工事を完了した場合においては、その工事が技術的基準に適合しているかどうかについて、都道府県知事の検査を受けなければならない。市町村長の検査ではない。
*宅地造成等規制法13条1項

3 正しい。宅地造成等規制法における「宅地造成」とは、宅地以外の土地を宅地にするため又は宅地において行なう土地の形質の変更で政令で定めるもの(宅地を宅地以外の土地にするために行なうものを除く。)をいう。したがって、宅地を宅地以外の土地にするための土地の形質の変更は、「宅地造成」にあたらないので、都道府県知事の許可を受ける必要はない。
*宅地造成等規制法2条2号

4 誤り。宅地造成工事規制区域内において行なわれる宅地造成に関する工事については、造成主は、当該工事に着手する前に、都道府県知事の許可を受けなければならない。宅地造成工事規制区域の指定が行われる以前からの宅地であるからといって、都道府県知事の許可が不要となるわけではない。
*宅地造成等規制法8条1項


【解法のポイント】宅地造成等規制法は、以前は毎年1問必ず出題されていましたが、現在は単独で1問出題されないときもありますが、得点は取りやすいので、1問出題されるものとして準備しておきましょう。