下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 平成1年 問25
【問 25】 宅地造成及び特定盛土等規制法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問における都道府県知事とは、指定都市、中核市又は特例市にあっては、それぞれ指定都市、中核市又は特例市の長をいうものとする。
1 宅地造成等工事規制区域は、宅地造成等に伴い、がけくずれ又は土砂の流出による災害が生ずるおそれが大きい市街地若しくは市街地となろうとする土地の区域又は集落の区域について、国土交通大臣が指定する。
2 工事主は、宅地造成等工事規制区域内において宅地造成等に関する工事を完了したときは、その工事が技術的基準に適合しているかどうかについて、市町村長の検査を受けなければならない。
3 宅地造成等工事規制区域内の宅地を公共施設用地にするために行う土地の形質の変更を伴う工事は、都道府県知事の許可を受ける必要はない。
4 宅地造成等工事規制区域内において宅地造成等に関する工事を行う場合において、当該土地が宅地造成等工事規制区域の指定が行われる以前からの宅地であるときは、都道府県知事の許可を受ける必要はない。
【解答及び解説】
【問 25】 正解 3
1 誤り。都道府県知事は、宅地造成等に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地若しくは市街地となろうとする土地の区域又は集落の区域を宅地造成等工事規制区域として指定することができる。国土交通大臣が指定するわけではない。
*盛土規制法10条1項
2 誤り。工事主は、宅地造成等に関する工事を完了した場合においては、その工事が技術的基準に適合しているかどうかについて、都道府県知事の検査を受けなければならない。市町村長の検査ではない。
*盛土規制法17条1項
3 正しい。盛土規制法における「宅地造成」とは、宅地以外の土地を宅地にするために行う土地の形質の変更をいい、宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形質の変更は、宅地造成に該当しない。また、宅地を公共施設用地にするために行う土地の形質の変更は、特定盛土等にも該当しないので、都道府県知事の許可を受ける必要はない。
*盛土規制法2条2号
4 誤り。宅地造成等工事規制区域内において行なわれる宅地造成等に関する工事については、工事主は、当該工事に着手する前に、都道府県知事の許可を受けなければならない。そして、「宅地造成等」には、「特定盛土等」も含まれ、特定盛土等には、「宅地において行う土地の形質の変更」というのも含まれるので、宅地造成等工事規制区域の指定が行われる以前からの宅地の場合であっても、都道府県知事の許可が必要となる。
*盛土規制法12条1項
【解法のポイント】宅地造成及び特定盛土等規制法は、以前は毎年1問必ず出題されていましたが、現在は単独で1問出題されないときもありますが、得点は取りやすいので、1問出題されるものとして準備しておきましょう。