下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成1年 問24

【問 24】 建築基準法第48条の規定による用途地域内の建築物の制限に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、特定行政庁の許可については、考慮しないものとする。

1 第一種低層住居専用地域内においては、中学校は建築することができるが、大学は建築することができない。

2 第二種中高層住居専用地域内においては、自動車教習所は建築することができるが、自動車修理工場は建築することができない。

3 近隣商業地域内においては、ナイトクラブは建築することができるが、マージャン屋は建築することができない。

4 工業専用地域内においては、ホテルは建築することができるが、共同住宅は建築することができない。

【解答及び解説】

【問 24】 正解 1

1 正しい。中学校は第一種低層住居専用地域~準工業地域まで建築することができるが、大学は第一種・第二種低層住居専用地域及び工業地域・工業専用地域には建築することができない。したがって、第一種低層住居専用地域において中学校は建築することができるが、大学は建築することはできない。
*建築基準法48条1項、別表第二(い)項

2 誤り。自動車教習所は、第一種住居地域~工業専用地域までしか建築することはできない。また、自動車修理工場も、第二種中高層住居専用地域には建築することができない。
*建築基準法48条4項、別表第二(に)項

3 誤り。ナイトクラブは、近隣商業地域、商業地域及び準工業地域において建築することができる。これに対し、マージャン屋は第二種住居地域~工業地域において建築することができる。したがって、近隣商業地域においては、ナイトクラブも、マージャン屋も建築することができる。
*建築基準法48条8項、別表第二(ち)項

4 誤り。ホテルは、第一種住居地域~準工業地域までしか建築することができない。また、共同住宅は工業専用地域でのみ建築することができない。したがって、工業専用地域ではホテルも共同住宅も建築することができない。
*建築基準法48条12項、別表第二(を)項


【解法のポイント】用途制限は、暗記していないとどうしようもありません。本試験の日には、しっかり頭に入っているように、準備しておきましょう。