下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成1年 問23

【問 23】 都市計画区域内の木造2階建、延べ面積250㎡、高さ6mの一戸建ての住宅の建築等に関する次の記述のうち、建築基準法上誤っているものはどれか。

1 大規模の模様替えをしようとする場合、建築主事等の確認を受ける必要はない。

2 新築をする場合、検査済証の交付を受けた後でなければ使用してはならない。

3 法改正により削除

4 共同住宅に用途変更をする場合、建築主事等の確認を受ける必要がある。

【解答及び解説】

【問 23】 正解 2

1 正しい。都市計画区域内の建築物は、新築するときは、その用途、規模の大小を問わず建築確認が必要となるが、大規模の修繕・模様替えは建築基準法6条1項1号~3号の大規模建築物にあたらない限り、建築確認は不要である。そして木造建築物は、3階数以上、又は延べ面積が500㎡超、高さが13m若しくは軒の高さが9mを超えるものは同法6条1項2号の大規模建築物にあたるが、本肢の建築物はこれに該当しない。したがって、建築主事等の確認は不要である。
*建築基準法6条1項

2 誤り。建築基準法第6条第1項第1号~第3号までの大規模建築物を新築する場合においては、当該建築物の建築主は、検査済証の交付を受けた後でなければ、当該新築に係る建築物を使用し、又は使用させてはならない。本肢の建築物は、この大規模建築物に該当しないので、この使用制限はなく、検査済証交付の前であっても、使用することができる。
*建築基準法7条の6第1項

3 法改正により削除

4 正しい。建築物の用途を変更して特殊建築物のいずれかとする場合には、建築主事等の確認を受けなければならない。共同住宅は、特殊建築物にあたり、200㎡を超えるので建築主事等の確認が必要である。
*建築基準法87条1項


【解法のポイント】この問題は、比較的単純なので大丈夫でしょうが、本問は、各肢ではなく、問題文に建築物の規模・構造が示されているので、問題文をよく読むこと。問題は、各肢の前の共通の問題文は、各肢共通の条件、各肢の記述は、その肢だけの条件を示していますので、気を付けて下さい。よく各肢の前の共通の問題文の中に問題を解く非常に重要な鍵が隠されていることがありますので、アンダーライン等を引いて、読み落しのないように。本問は「木造」という点が、肢3でかかわってきます。