下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 平成1年 問20
【問 20】 建築基準法第53条の規定による建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の制限(以下この問において「建蔽率制限」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 防火地域内で,かつ、準工業地域内にある耐火建築物については、建蔽率の制限は適用されない。
2 公園内にある建築物で、特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したものについては、建蔽率制限は適用されない。
3 用途地域の指定のない区域内にある建築物で、安全上、防火上及び衛生上支障のないものについては、建蔽率制限は適用されない。
4 街区の角にある敷地で特定行政庁が指定するものの内にある耐火建築物については、建蔽率制限は適用されない。
【解答及び解説】
【問 20】 正解 2
1 誤り。建蔽率の制限が適用されないのは、建蔽率の限度が10分の8とされている地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物等である。準工業地域の建蔽率は、5/10、6/10、8/10のうち当該地域に関する都市計画において定められたものであるから、防火地域内で、かつ、準工業地域内にある耐火建築物についても、建蔽率の制限の適用がある場合がある。
*建築基準法53条6項1号
2 正しい。公園、広場、道路、川その他これらに類するものの内にある建築物で特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したものについては、建蔽率の制限は適用されない。
*建築基準法53条5項3号
3 誤り。用途地域の指定のない区域内の建築物については、3/10、4/10、5/10、6/10又は7/10のうち、特定行政庁が土地利用の状況等を考慮し当該区域を区分して都道府県都市計画審議会の議を経て定めるものが適用されるのであり、安全上、防火上及び衛生上支障のないものについては、建蔽率制限は適用されないというような例外はない。
*建築基準法53条1項6号
4 誤り。街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地で特定行政庁が指定するものの内にある建築物については、建蔽率の適用について、建築基準法又は都市計画において定められた数値に10分の1を加えたものをもって当該地域の建蔽率とされる。建蔽率の制限が適用されないわけではない。
*建築基準法53条3項2号
【解法のポイント】本問は、建蔽率に関する基本的な問題なので、特にコメントすることはありません。肢1は近年改正されたところなので、注意して下さい。