下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成1年 問18

【問 18】 市街化調整区域に関する次の記述のうち、都市計画法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 市街化調整区域のうち、開発許可を受けた開発区域以外の区域内における公民館の新築については、都道府県知事の許可を受ける必要はない。

2 市街化調整区域内で行う開発行為で、ゴルフコース等の第二種特定工作物の建設の用に供する目的で行うものについては、都道府県知事の許可を受けなければならない。

3 市街化調整区域内で行う開発行為で、その開発区域の周辺の地域において居住している者の日常生活のために必要な物品の販売業を営む店舗の建築の用に供する目的で行うものについては、都道府県知事の許可を受ける必要はない。

4 市街化調整区域のうち、開発許可を受けた開発区域以外の区域内における非常災害のため必要な応急措置として行う建築物の新築については、都道府県知事の許可を受ける必要はない。

【解答及び解説】

【問 18】 正解 3

1 正しい。何人も、市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、原則として都道府県知事の許可を受けなければ、建築物を建築物し、又は第一種特定工作物を新設してはならない。しかし、これには例外があり、駅舎その他の鉄道の施設、図書館、公民館、変電所等の公益上必要な建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為については、開発許可を受ける必要はない。
*都市計画法43条1項

2 正しい。都市計画区域又は準都市計画区域内において開発行為をしようとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。そして、開発行為とは、ゴルフコース等の第二種特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更を含むので、本肢の行為は都道府県知事の許可を受けなければならない。
*都市計画法4条11号・12号、29条1項

3 誤り。2肢で述べたように、都市計画区域又は準都市計画区域内において開発行為をしようとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。したがって、市街化調整区域で店舗の建築目的で行う開発行為については、都道府県知事の許可を受ける必要がある。ただし、都道府県知事の許可が必要であることを前提に、本肢の行為は市街化調整区域における開発許可基準を満たす行為であるから、開発許可がなされる可能性はある。そもそも開発許可が必要な行為かどうかと、開発許可が必要な場合で開発許可基準を満たすかどうかという問題は頭の中で分けて考えなければならない。
*都市計画法29条1項、34条1号

4 正しい。何人も、市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、原則として都道府県知事の許可を受けなければ、建築物を新築してはならない。しかし、非常災害のため必要な応急措置として行なう建築物の新築については、例外的に都道府県知事の許可を受ける必要はない。
*都市計画法43条1項3号


【解法のポイント】開発行為の規制は、都市計画法の出題のメインである。ここは、しっかり理解して下さい。本問では、肢3がひっかかりやすい。そもそも開発許可が必要な行為かどうかと、開発許可が必要な場合で開発許可基準を満たすかどうかという問題は頭の中で分けて考えなければならない。本肢の問題は、下のまとめでいうと、2.の開発許可基準を満たしているものだが、それは開発許可が必要であることを前提としている。そもそも開発許可が不要であるならば、開発許可基準自体が問題にならない。

★ まとめ~開発行為
1.開発許可が必要か? → No=開発許可不要で土地の造成工事をしてよい
  ↓Yes
2.開発許可基準を満たすか? → No=開発許可はおりない
  ↓Yes
開発許可がおり、土地の造成工事をしてよい