下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成1年 問17

【問 17】 国土利用計画法に規定する土地に関する権利の移転等の届出(以下この問において「届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 注視区域内における土地売買等の契約について、届出をして勧告を受けなかった場合において、予定対価の額を減額して土地売買等の契約を締結しようとするときは、その届出に係る土地の利用目的を変更しない限り、再度の届出をする必要はない。

2 注視区域内における一団の造成宅地を第一期、第二期に分けて分譲する場合において、それぞれの分譲面積が届出対象面積に達しないときは、常に届出をする必要はない。

3 注視区域及び監視区域が指定されていない土地についての届出は、契約の当事者である譲渡人と譲受人がしなければならない。

4 監視区域に所在する土地について土地に関する権利を有している者は、届出をした場合において、契約の中止の勧告を受けたときは、都道府県知事に対し、当該土地に関する権利を買い取るべきことを請求することができる。

【解答及び解説】

【問 17】 正解 1

1 正しい。注視区域に所在する土地について土地売買等の契約を締結しようとする場合に、当事者が都道府県知事に届け出をした後、その届出に係る事項のうち、予定対価の額の変更(その額を減額する場合を除く。)をして、又は土地の利用目的の変更をして、当該契約を締結しようとするときは再度の届出をしなければならない。したがって、予定対価の減額変更の場合、土地の利用目的を変更しない限り、再度の届出は不要である。
*国土利用計画法27条の4第1項

2 誤り。注視区域内の土地取引の場合、一定の面積要件に達しない限り、届出をする必要はない。そして、その面積要件を判断するにあたっては、「一団」の土地取引とされれば、その合計面積で判断される。したがって、本肢の造成宅地が「一団」の土地取引と判断されれば、それぞれの分譲面積が届出対象面積に達しない場合であっても、届出をする必要がある場合がある。
*国土利用計画法27条の4第2項

3 誤り。注視区域や監視区域が指定されていない土地については、事後届出が必要な場合が出てくるが、事後届出の場合、土地売買等の契約を締結した当事者のうち当該土地売買等の契約により土地に関する権利の移転又は設定を受けることとなる者(権利取得者)が、都道府県知事に届け出なければならない。
*国土利用計画法23条1項

4 誤り。監視区域に所在する土地について、契約中止の勧告を受けた場合において、都道府県知事は、必要があると認めるときは、当該土地に関する権利の処分についてのあっせんその他の措置を講ずるよう努めなければならない。都道府県知事へ土地の買い取りまで請求することはできない。
*国土利用計画法27条の8第2項


【解法のポイント】国土利用計画法の問題は、例年1問出題されますが、本問は比較的基本的な問題に属すると思います。注視区域、監視区域、全国で適用される事後届出制の違いについて整理しておいて下さい。