下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成1年 問15

【問 15】 不動産登記に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 同一の登記所の管轄に属する数個の不動産に関する登記を申請する場合、登記原因及び登記の目的が同一であるときに限り、同一の申請情報の提供で登記を申請することができる。

2 建物が滅失したときは、表題部に記載された所有者又は所有権の登記名義人は、1ヵ月以内に建物の滅失の登記を申請しなければならない。

3 所有権の登記名義人が登記義務者として登記を書面で申請する場合に提出する印鑑証明書は、その作成後6ヵ月以内のものでなければならない。

4 不動産の権利に関する登記及び不動産の表示に関する登記の申請は、登記権利者及び登記義務者又はその代理人が登記所に出頭しなくてもすることができる。

【解答及び解説】

【問 15】 正解 3

1 正しい。登記の申請情報は、登記の目的及び登記原因に応じ、一の不動産ごとに作成して提供しなければならない(一括申請)。ただし、同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について申請する登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一であるときその他法務省令で定めるときは、この限りでない。
*不動産登記令4条

2 正しい。建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その滅失の日から1月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。
*不動産登記法57条

3 誤り。登記の申請人が、申請情報を記載した書面により登記申請する場合、申請情報を記載した書面には、印鑑に関する証明書を添付しなければならない。この印鑑に関する証明書は、作成後3月以内のものでなければならない。6ヶ月以内ではない。
*不動産登記令16条

4 正しい。登記の申請は、権利の登記、表示の登記を問わず、郵送又は使者(ex.宅配便)による申請が認められ、必ずしも当事者か登記所に出頭する必要はない。


【解法のポイント】肢4については、平成17年の法改正以前は、表示の登記は郵送による申請が認められていましたが、権利に関する登記は、郵送による申請は認められず、必ず当事者が登記所に出頭しなければならなかったので注意する必要があります。