下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成1年 問12

【問 12】 Aは、Bの所有する土地を賃借し、その上に木造の建物を所有している。この場合、借地借家法の規定によれば、次の記述のうち誤っているものはどれか。

1 AとBの借地契約において借地権の存続期間を10年と定めた場合、その約定はなかったものとみなされ、借地権は、契約の時から20年存続することになる。

2 借地権の存続期間満了の際、Aが契約の更新を請求した場合において、建物が存在し、Bが異議を述べなかったときは、存続期間の点を除き、前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされる。

3 借地権の存続期間満了後、Aが土地の使用を継続している場合において、Bが異議を述べなかったときは、建物がある場合に限り、存続期間の点を除き、前の契約と同一の条件で、契約を更新したものとみなされる。

4 AB間で借賃の増額について協議が調わない場合、Aは、増額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める借賃を支払えばよい。

【解答及び解説】

【問 12】 正解 1

1 誤り。借地権の存続期間は、最低30年であり、これより短い期間を定めた場合は、その約定はなかったことになり、30年となる。
*借地借家法3条

2 正しい。地権の存続期間が満了する場合において、借地権者が契約の更新を請求したときは、建物がある場合に限り、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。ただし、借地権設定者が遅滞なく異議を述べたときは、この限りでない。
*借地借家法5条1項

3 正しい。借地権の存続期間が満了した後、借地権者が土地の使用を継続するときも、建物がある場合に限り、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。ただし、借地権設定者が遅滞なく異議を述べたときは、この限りでない。
*借地借家法5条2項

4 正しい。地代等の増額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けた者は、増額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の地代等を支払うことをもって足りる。
*借地借家法11条2項


【解法のポイント】借地借家法の借地権は、例年1問出題されますが、その借地権の中でも本問の存続期間、更新、地代の増減請求はよく出題されている論点です。本問は基本的な問題ですので、確認しておいて下さい。