下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 平成1年 問8
【問 8】 請負契約における請負人の担保責任に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
1 完成した目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合せず、請負人が追完義務を負う場合において、その追完が可能なものであっても、注文者は、追完に代えて、直ちに損害賠償の請求をすることができる。
2 完成した目的物に契約をした目的を達することができない重大な瑕疵があるときは、注文者は、瑕疵の修補又は損害賠償の請求をすることはできないが、契約を解除することができる。
3 法改正により削除
4 完成した目的物が建物その他土地の工作物である場合において、その物に契約をした目的を達することができない重大な瑕疵があるときは、注文者は、契約の解除をすることができない。
【解答及び解説】
【問 8】 正解 1
1 正しい。請負人が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない仕事の目的物を注文者に引き渡したときは、注文者は、履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができる。追完に代えて、直ちに損害賠償の請求をしてもよい。
*民法564条
2 誤り。請負人が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない仕事の目的物を注文者に引き渡したときは、注文者は、履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができる。本肢では、瑕疵の修補、損害賠償請求、解除のいずれをすることもできる。
*民法562条、564条
3 法改正により削除
4 誤り。請負人が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない仕事の目的物を注文者に引き渡したときは、注文者は、契約の解除をすることができる。これは、目的物が建物その他土地の工作物である場合においても同様である。
*民法564条
【解法のポイント】請負契約に関する民法の条文を問う素直な問題です。