下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成1年 問7

【問 7】 抵当権に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

1 抵当権は、不動産だけでなく、地上権及び永小作権にも設定することができる。

2 抵当権の効力は、被担保債権の不履行があったときは、その後に生じた天然果実にも及ぶ。

3 抵当権の効力は、抵当権設定行為に別段の定めがあるとき等を除き、不動産に付合した物だけでなく、抵当権設定当時の抵当不動産の従物にも及ぶ。

4 土地に抵当権を設定した後、抵当権設定者がその抵当地に建物を築造した場合、抵当権者は、建物を土地とともに競売して、建物の競売代金からも優先弁済を受けることができる。

【解答及び解説】

【問 7】 正解 4

1 正しい。不動産(土地、建物)だけでなく、地上権及び永小作権も、抵当権の目的とすることができる。
*民法369条2項

2 正しい。抵当権は、その担保する債権について不履行があったときは、その後に生じた抵当不動産の天然果実にも及ぶ。
*民法371条

3 正しい。抵当権は、抵当地の上に存する建物を除き、抵当不動産に付加して一体となっている物にその効力が及ぶが、それだけではなく抵当権設定当時の抵当不動産の従物にも効力が及ぶ。
*民法370条、判例

4 誤り。抵当権の設定後に抵当地に建物が築造されたときは、抵当権者は、土地とともにその建物を競売することができる(一括競売)。ただし、その優先権は、土地の代価についてのみ行使することができる。
*民法389条1項


【解法のポイント】これは現在から見ると基本的な問題。なお、肢4についてですが、設問では抵当権設定者が抵当地に建物を築造した場合のことを問うていますが、現在では法改正により、抵当権設定者以外の第三者が抵当地に建物を築造した場合でも、一括競売ができるという点も併せて押さえておいた方がいいでしょう。