下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成1年 問6

【問 6】 Aは、自己所有の建物をBに賃貸した。この場合、民法及び借地借家法の規定によれば、次の記述のうち誤っているものはどれか。

1 建物が老朽化してきたため、Aが建物の保存のために必要な修繕をする場合、Bは、Aの修繕行為を拒むことはできない。

2 建物が老朽化してきたため、BがAの負担すべき必要費を支出して建物の修繕をした場合、Bは、Aに対して、直ちに修繕に要した費用全額の償還を請求することができる。

3 BがAの承諾を得て第三者Cに建物を転貸した場合、AB間の賃貸借契約が期間の満了により終了すれば、当然にBC間の転貸借契約も終了する。

4 BがAの承諾を得て第三者Cに建物を転貸した場合、Aは、Cに対して直接賃料を請求することができる。

【解答及び解説】

【問 6】 正解 3

1 正しい。賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは、賃借人は、これを拒むことができない。
*民法606条2項

2 正しい。賃借人は、賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し、直ちにその費用の全額の償還を請求することができる。
*民法608条1項

3 誤り。建物の転貸借がされている場合において、建物の賃貸借が期間の満了又は解約の申入れによって終了するときは、転貸借契約は当然に終了するのではなく、建物の賃貸人は、建物の転借人にその旨の通知をしなければ、その終了を建物の転借人に対抗することができない。ちなみに、建物の賃貸人がこの通知をしたときは、建物の転貸借は、その通知がされた日から6月を経過することによって終了する。
*借地借家法34条

4 正しい。賃借人が適法に賃借物を転貸したときは、転借人は、賃貸人に対して直接に義務を負う。したがって、AはCに対して直接賃料請求をすることができる。
*民法613条1項


【解法のポイント】肢2については、「直ちに」と「全額」という点がポイント。有益費償還請求権との違いに注意。肢3と肢4は転貸の問題ですが、この転貸は賃貸借では繰り返し繰り返し出題されていますし、これからも何回も出題される範囲です。