下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 平成1年 問3
【問 3】 A所有の土地が、AからB、BからCへと売り渡され、移転登記も完了している。この場合、民法の規定によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。
1 Aは、Bにだまされて土地を売ったので、その売買契約を取り消した場合、そのことを善意無過失のCに対し対抗することができる。
2 Aは、Bに土地を売ったとき未成年者で、かつ、法定代理人の同意を得ていなかったので、その売買契約を取り消した場合、そのことを善意のCに対し対抗することができない。
3 Aは、Bが売買代金を支払わないので、その売買契約を解除した場合、そのことを悪意のCに対し対抗することができる。
4 Aは、Bに強迫されて土地を売ったので、その売買契約を取り消した場合、そのことを善意のCに対し対抗することができる。
【解答及び解説】
【問 3】 正解 4
1 誤り。詐欺による意思表示は善意無過失の第三者に対抗することはできない。したがって、Aは売買契約を取り消したことをCに対抗することはできない。
*民法96条3項
2 誤り。制限行為能力を理由に売買契約を取り消した場合は、そのことを善意の第三者に対抗することができる。制限行為能力者を保護するためである。
*民法5条2項
3 誤り。契約を解除した場合、解除前の第三者は善意・悪意を問わず、登記を備えていれば保護される。本肢のCは問題文に移転登記も完了しているとあるので保護され、Aは悪意のCに対して対抗することができない。
*民法545条1項但書
4 正しい。強迫による意思表示は善意の第三者にも対抗できる。詐欺の場合と異なり、表意者の帰責性が少ないからである。
*民法96条3項参照
【解法のポイント】基本的な意思表示の問題です。善意の第三者に対抗できるかどうか、確認しておいて下さい。