下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 令和7年 問33

【問 33】 複合用途型マンションに関する次の記述のうち、マンション標準管理規約(複合用途型)及びマンション標準管理規約(複合用途型)コメント(最終改正令和6年6月7日国住参マ第80−2号)によれば、適切なものはどれか。

1 各区分所有者が支払うべき全体管理費の額については、住戸部分のために必要となる費用と店舗部分のために必要となる費用をあらかじめ按分した上で、住戸部分の区分所有者又は店舗部分の区分所有者ごとに各区分所有者の全体共用部分の共有持分に応じて算出するものとする。

2 店舗一部共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、店舗部会の総会において、店舗部会の組合員総数の4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上で決する。

3 店舗のシャッターに専用使用権を設定することはできない。

4 住宅一部管理費及び住宅一部修繕積立金の滞納金の回収のための裁判手続は、住宅部会において行う。

【解答及び解説】

【問 33】 正解 1

1 適切。全体管理費等の額については、住戸部分のために必要となる費用と店舗部分のために必要となる費用をあらかじめ按分した上で、住戸部分の区分所有者又は店舗部分の区分所有者ごとに各区分所有者の全体共用部分の共有持分に応じて算出するものとする。
*標準管理規約複合用途型25条2項

2 不適切。敷地及び共用部分等の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)に関する総会の議事は、組合員総数の4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上で決する。これは全体の総会で決議するもので、店舗部会の総会で決議するものではない。
*標準管理規約複合用途型51条3項2号

3 不適切。区分所有者は、バルコニー、玄関扉、「各店舗のシャッター」、窓枠、窓ガラス、一階に面する庭、店舗前面敷地及び屋上テラスについて、専用使用権を有することを承認する。
*標準管理規約複合用途型14条1項

4 不適切。「理事長」は、未納の管理費等及び使用料の請求に関して、理事会の決議により、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行することができる。「住宅部会」が行うわけではない。
*標準管理規約複合用途型65条4項


【解法のポイント】この問題の正解肢の肢1は、初出題ではないかと思いますが、肢2から肢4は複合用途型の基本的な仕組みが分かっていれば解答できたので、消去法で解答できないとダメです。