下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 令和7年 問32

【問 32】 A棟、B棟、C棟及びD棟の4棟で構成されている団地管理組合の運営に関する次のマンション管理士の発言のうち、区分所有法の規定並びにマンション標準管理規約(団地型)及びマンション標準管理規約(団地型)コメント(最終改正令和6年6月7日国住参マ第80−2号)によれば、適切なものはどれか。

1 A棟の共用部分の変更は、A棟の棟総会ではなく、団地総会で決議すべき事項となります。

2 B棟の各棟修繕積立金の額の引上げは、B棟の棟総会の決議を経た後に、団地総会で決議すべき事項となります。

3 C棟の外壁に団地建物所有者等以外の第三者が落書きした場合、その消去は、C棟で行うべき業務となります。

4 D棟の棟総会議事録は、理事長が団地外に居住する区分所有者である場合、棟総会の議長を務めたD棟に居住する区分所有者が保管します。

【解答及び解説】

【問 32】 正解 1

1 適切。土地及び「共用部分等の変更」に関する「団地総会」の議事は、組合員総数の4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上で決する。
*標準管理規約団地型49条3項2号

2 不適切。管理費等(管理費、団地修繕積立金、「各棟修繕積立金」)及び使用料の額並びに賦課徴収方法については、「団地総会」の決議を経なければならない。各棟の棟総会の決議を経る必要はない
*標準管理規約団地型50条6号

3 不適切。管理組合は、団地内の土地、附属施設及び「専有部分のある建物の管理」のため、管理組合が管理する土地及び共用部分等の保安、保全、保守、清掃等の業務を行う。
*標準管理規約団地型34条1号

4 不適切。「理事長」が保管する書類等としては、団地総会議事録、「棟総会議事録」、理事会議事録、帳票類等、組合員名簿等、規約原本等が挙げられる。このうち、団地総会議事録及び棟総会議事録並びに規約原本の保管は、区分所有法により管理者が保管することとされているものであり、この標準管理規約では理事長を管理者としていることから理事長が保管することとしている。理事長が団地外に居住する区分所有者であっても、理事長が保管する。
*標準管理規約団地型34条関係コメント⑦


【解法のポイント】標準管理規約に限らず、「団地」というのは嫌いな人が多いと思いますが、この問題については、「専有部分のある建物の管理」は団地管理組合が行うという大基本がわかっていれば、解答できました。