下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
マンション管理士 過去問解説 令和7年 問31
【問 31】 管理組合の総会における委任状と議決権行使書の取扱いに関する次の記述のうち、区分所有法及び民法の規定並びに標準管理規約によれば、適切なものはどれか。
1 提出された委任状には他の組合員の氏名が代理人として記載されていたが、当日その代理人が欠席したので、議長は自身への委任があるものとして取り扱った。
2 当日出席と記載された出席票の余白に、万一欠席の場合は議長に一任との添書きがあったが、組合作成の委任状を使用していないので、議長は無効票として取り扱った。
3 特別多数決議が必要となる議案の決議に際して、マンション内の複数の住戸を区分所有している組合員から提出されたその有する専有部分の数の議決権行使書を、議長は組合員数において1人として取り扱った。
4 所定の委任状のみを配付している管理組合で、区分所有者が、ある議案については自ら作成した議決権行使書で賛成し、他の議案については配偶者を代理人とする所定の委任状を提出したので、議長は委任状のみを有効として取り扱った。
【解答及び解説】
【問 31】 正解 3
1 不適切。提出された委任状に「他の組合員」の氏名が代理人として記載されている以上、その「他の組合員」が代理人として議決権を行使すべきであり、その代理人が欠席したからといって、議長が自身への委任状として取り扱うことはできない。
*標準管理規約46条5項
2 不適切。代理人による議決権行使の際、組合作成の委任状を使用することは要件とされていないので、組合作成の委任状を使用していないからといって、無効票として取り扱うことはできない。
*標準管理規約46条4項
3 適切。特別多数決議が必要となる議案の決議は、「区分所有者」及び議決権の数が問題となるので、複数の住戸を区分所有している組合員は、組合員数において1人として取り扱われる。
4 不適切。組合員は、書面によって議決権を行使することができるので、所定の委任状のみを配付している管理組合でも、自ら作成した議決権行使書を使用することもできる。そして、議案ごとに議決権行使書と委任状を使い分けることもできるので、本肢では、委任状だけでなく、議決権行使書も有効として取り扱うべきである。
*標準管理規約46条4項
【解法のポイント】委任状というのは、意外によく出題されていますので、過去問をしっかり勉強していれば、本問は大丈夫だったと思います。