下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
マンション管理士 過去問解説 令和7年 問30
【問 30】 組合員Aが所有する住戸をBに賃貸し、自身はそのマンション外に居住している場合の取扱いに関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切でないものはどれか。
1 Aが管理組合に対し、Bに賃貸した住戸を送付先として届け出ている場合は、Aに対する総会招集通知は当該住戸にあてて送付することができる。
2 総会でペット飼育を禁止する規約改正を議題とする場合において、Bが住戸内で現に犬を飼っていたとしても、理事長は、Bに対し、総会の日時、場所及び目的を示して通知をする必要はない。
3 理事会が特定の課題を調査又は検討させるために専門委員会を設置する場合、Bは、当該課題に専門的な知識を有する者であっても、専門委員となることはできない。
4 Bが管理規約に違反して住戸を店舗として使用している場合、理事長は理事会の決議を経て、Bに対しては店舗使用を中止するように、Aに対してはBに店舗使用を中止させるように、それぞれ勧告をすることができる。
【解答及び解説】
【問 30】 正解 3
1 適切。総会の招集通知は、管理組合に対し組合員が「届出をしたあて先」に発するものとする。その届出をしたあて先が、Bに賃貸した住戸であっても、管理組合は当該住戸にあてて送付することができる。
*標準管理規約43条2項
2 適切。区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的につき利害関係を有する場合には、総会に出席して意見を述べることができる。しかし、議決権はないので、占有者に対して通知をする必要はない。
*標準管理規約45条2項
3 不適切。専門委員会は、検討対象に関心が強い組合員を中心に構成されるものである。必要に応じ検討対象に関する専門的知識を有する者(組合員以外も含む。)の参加を求めることもできる。特に占有者を排除する旨の規定はない。
*標準管理規約55条関係コメント②
4 適切。「区分所有者」若しくはその同居人又は「専有部分の貸与を受けた者」若しくはその同居人が、法令、規約又は使用細則等に違反したとき、又は対象物件内における共同生活の秩序を乱す行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経てその区分所有者等に対し、その是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行うことができる。
*標準管理規約67条1項
【解法のポイント】この問題は、肢1がちょっと考えさせる程度で、正解は分かりやすかったのではないかと思います。