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マンション管理士 過去問解説 令和7年 問29

【問 29】 総会の招集に関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切なものはどれか。

1 会議の目的が建替え決議である総会の招集の通知は、あて先の届出のない組合員に対しては、その内容を所定の掲示場所に掲示することをもって、これに代えることができる。

2 会議の目的がマンション敷地売却決議である総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の1か月前までに、会議の日時、場所及び目的を示して、組合員に通知を発しなければならない。

3 理事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。

4 区分所有法第59条に基づく区分所有権の競売の請求に関する訴訟提起を会議の目的とする総会を招集するときは、議案の要領をも通知しなければならない。

【解答及び解説】

【問 29】 正解 1

1 適切。総会の招集通知は、対象物件内に居住する組合員及びあて先の届出のない組合員に対しては、その内容を所定の掲示場所に掲示することをもって、これに代えることができる。これは建替え決議の場合でも同様である。
*標準管理規約43条3項

2 不適切。総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の2週間前(会議の目的が建替え決議又は「マンション敷地売却決議であるときは2か月前」)までに、会議の日時、場所及び目的を示して、組合員に通知を発しなければならない。
*標準管理規約43条1項

3 不適切。「監事」は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。
*標準管理規約41条3項

4 不適切。総会の招集通知をする場合において、会議の目的が規約の制定、変更又は廃止、敷地及び共用部分等の重大変更若しくは大規模滅失の場合の共用部分の復旧に掲げる事項の決議又は建替え決議若しくはマンション敷地売却決議であるときは、その議案の要領をも通知しなければならない。義務違反者に対する措置については、議案の要領は不要である。
*標準管理規約43条4項


【解法のポイント】この問題は、基本的なものです。