下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
マンション管理士 過去問解説 令和7年 問27
【問 27】 200戸を超え、役員数が20名を超えるような大規模なマンション(単棟型)の理事会の組織や運営に関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切なものはどれか。
1 理事会の中に部会を設け、当該部会に分担された業務については、部会の決議により理事会の決議に代えることができる。
2 監事は、理事が不正の行為をし、又は当該行為をするおそれがあり、遅滞なくその旨を報告する必要があると認めるときは、直ちに理事会を招集することができる。
3 共用部分の軽微な変更や狭義の管理行為について、災害等により総会の開催が困難な場合でなくても、理事会の決議により行うことができる旨を規約で定めることができる。
4 区分所有者が共用部分や他の専有部分に影響を与えるおそれがある専有部分の修繕を実施する際は、理事の過半数の承諾を得ることなく、書面又は電磁的方法による理事会決議に基づき、理事長がその承認又は不承認をすることができる。
【解答及び解説】
【問 27】 正解 3
1 不適切。200戸を超え、役員数が20名を超えるような大規模マンションでは、理事会のみで、実質的検討を行うのが難しくなるので、理事会の中に部会を設け、各部会に理事会の業務を分担して、実質的な検討を行うような、複層的な組織構成、役員の体制を検討する必要がある。なお、理事会運営細則を別途定め、部会を設ける場合は、「理事会の決議事項につき決定するのは、あくまで、理事全員による理事会」であることを明確にする必要がある。部会の決議により理事会の決議に代えることはできない。
*標準管理規約35条関係コメント③
2 不適切。監事は、理事が不正の行為をし、又は当該行為をするおそれがあると認めるとき等は、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、理事長に対し、理事会の招集を請求することができる。この請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合は、その請求をした監事は、理事会を招集することができる。理事に不正の行為等があれば、「直ちに」理事会を招集できるわけではない。
*標準管理規約41条5~7項
3 適切。災害等により総会の開催が困難である場合のほかにも、共用部分の軽微な変更及び狭義の管理行為については、大規模マンションなど、それぞれのマンションの実態に応じて、機動的な組合運営を行う観点から、これらのうち特定の事項について、「理事会の決議事項」として規約に定めることも可能である。
*標準管理規約54条関係コメント③
4 不適切。区分所有者は、その専有部分の修繕等であって共用部分又は他の専有部分に影響を与えるおそれのあるものを行おうとするときは、あらかじめ、理事長にその旨を申請し、書面又は電磁的方法による承認を受けなければならない。理事長は、この申請について、「理事会の決議」により、その承認又は不承認を決定しなければならない。したがって、「理事の過半数の承諾」が必要である。
*標準管理規約17条3項
【解法のポイント】標準管理規約の問題は、「標準管理規約に書いてあります」としか言いようがないんですが、過去問で出題されているところを中心にしっかり読み込んでおいて下さい。得点源です。