下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 令和7年 問26

【問 26】 Aが所有している住戸において天井部分から漏水が生じた場合に関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切でないものはどれか。

1 漏水を発見したAは、A所有の住戸の使用に支障が生じ、緊急を要するときは、理事長の承認を得ることなく、共用部分である天井部分につき保存行為を実施することができる。

2 漏水の原因を調査するために上階のB所有の住戸やBの専用使用部分内に立ち入る必要があるときは、理事長は、B所有の住戸等への立入りをBに請求することができる。

3 原因調査のための立入請求に対し、Bが正当な理由なくこれを拒否し、その結果共用部分に損害が生じたときは、Bは、その損害を賠償しなければならない。

4 調査の結果、Bが専用使用権を有する屋上テラスの経年劣化による破損が漏水の原因であることが判明したときは、Bがその責任と負担において当該破損部分の修繕を実施しなければならない。

【解答及び解説】

【問 26】 正解 4

1 適切。区分所有者は、バルコニー等の保存行為のうち、通常の使用に伴うもの又はあらかじめ理事長に申請して書面による承認を受けた場合を除き、敷地及び共用部分等の保存行為を行うことができない。ただし、専有部分の使用に支障が生じている場合に、当該専有部分を所有する区分所有者が行う保存行為の実施が、緊急を要するものであるときは、この限りでない。
*標準管理規約21条3項

2 適切。理事長は、管理を行うために必要な範囲内において、他の者が管理する専有部分又は専用使用部分への立入りを請求することができる。
*標準管理規約23条1項

3 適切。敷地及び共用部分等の管理を行う者により立入りを請求された場合において、正当な理由なく立入りを拒否した者は、その結果生じた損害を賠償しなければならない。
*標準管理規約23条3項

4 不適切。バルコニー等の経年劣化への対応については、「管理組合」がその責任と負担において、計画修繕として行うものである。
*標準管理規約21条関係コメント⑤


【解法のポイント】この問題は、基本的なものだと思います。