下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
マンション管理士 過去問解説 令和7年 問25
【問 25】 専有部分の占有者に関する次の記述のうち、区分所有法の規定及び標準管理規約によれば、適切でないものはどれか。
1 区分所有者は、その専有部分を第三者に貸与する場合には、当該第三者に、専有部分を借用した旨の届出を管理組合に提出させなければならない。
2 総会の会議の目的について利害関係を有する専有部分の占有者が、総会に出席して意見を述べようとする場合には、あらかじめ理事長にその旨を通知しなければならない。
3 占有者が区分所有者の共同の利益に反する行為をし、管理組合が当該占有者に対して区分所有法第60条に基づく専有部分の引渡請求をする旨の訴訟提起のための総会決議をする場合、管理組合は、あらかじめ当該占有者に対し、弁明の機会を与えなければならない。
4 規約及び使用細則に定める区分所有建物の使用方法を遵守する旨の誓約書を、専有部分の占有者が、管理組合に提出しない場合、当該占有者は管理組合に対して規約及び使用細則を遵守する義務を負わない。
【解答及び解説】
【問 25】 正解 4
1 適切。区分所有者は、その貸与に係る契約にこの規約及び使用細則に定める事項を遵守する旨の条項を定めるとともに、契約の相手方にこの規約及び使用細則に定める事項を遵守する旨の誓約書を管理組合に提出させなければならない。
*標準管理規約19条2項
2 適切。区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的につき利害関係を有する場合には、総会に出席して意見を述べることができる。この場合において、総会に出席して意見を述べようとする者は、あらかじめ理事長にその旨を通知しなければならない。
*標準管理規約45条2項
3 適切。管理組合が、占有者に対して専有部分の引渡請求をする旨の決議をするには、あらかじめ、当該占有者に対し、弁明する機会を与えなければならない。
*標準管理規約66条
4 不適切。区分所有者が、その専有部分を第三者に貸与する場合において、区分所有者は、契約の相手方にこの規約及び使用細則に定める事項を遵守する旨の誓約書を管理組合に提出させなければならない。しかし、占有者は、建物又はその敷地若しくは附属施設の使用方法につき、区分所有者が規約又は集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負うので(区分所有法46条2項)、誓約書を提出しなかったからといって、規約等の遵守義務を負わないということにはならない。
*標準管理規約19条2項
【解法のポイント】この問題は、明らかに肢4が正解なので問題はないと思いますが、肢1は微妙ですよね。私は、単に「借用した旨の届出」だけでは不十分で、規約等の遵守する旨の「誓約書」の提出が必要だと思いましたが、肢4が明らかに「不適切」なので、肢4に乗るしかないと思います。