下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 令和7年 問24

【問 24】 「共同住宅に係る防犯上の留意事項及び防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針について」(最終改正平成18年4月20日国住生第19号)によれば、新築住宅建設に係る設計指針に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。

1 共用玄関の存する階のエレベーターホールは、共用玄関又は管理人室等からの見通しが確保された位置に配置する。

2 共用玄関の存する階のエレベーターホールの照明設備は、床面において概ね20ルクス以上の平均水平面照度を確保することができるものとする。

3 共用階段のうち、屋外に設置されるものについては、住棟外部から見通しが確保されたものとすることが望ましく、屋内に設置されるものについては、各階において階段室が共用廊下等に常時開放されたものとすることが望ましい。

4 駐車場の照明設備は、極端な明暗が生じないよう配慮しつつ、床面において概ね3ルクス以上の平均水平面照度を確保することができるものとする。

【解答及び解説】

【問 24】 正解 2

1 適切。共用玄関の存する階のエレベーターホールは、共用玄関又は管理人室等からの見通しが確保された位置に配置する。
*防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針3-2(4)ア

2 不適切。共用玄関の存する階のエレベーターホールの照明設備は、床面において概ね「50ルクス」以上の平均水平面照度を確保することができるものとする。
*防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針3-2(4)イ

3 適切。共用階段のうち、屋外に設置されるものについては、住棟外部から見通しが確保されたものとすることが望ましく、屋内に設置されるものについては、各階において階段室が共用廊下等に常時開放されたものとすることが望ましい。
*防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針3-2(6)ア

4 適切。駐車場の照明設備は、極端な明暗が生じないよう配慮しつつ、床面において概ね3ルクス以上の平均水平面照度を確保することができるものとする。
*防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針3-2(4)ア


【解法のポイント】「共同住宅に係る防犯上の留意事項及び防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針について」は、普通に常識的に判断できる部分は、サラッと読んでおいて、自分の常識では間違えそうな部分を中心にチェックしてみて下さい。その中で何ルクスかは、要注意ポイントです。