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マンション管理士 過去問解説 令和7年 問22

【問 22】 簡易専用水道に関する次の記述のうち、水道法(昭和32年法律第177号)の規定によれば、正しいものはどれか。

1 簡易専用水道の設置者は、給水栓における水質について、2年以内ごとに1回、定期に水質検査業者の検査を受けなければならない。

2 簡易専用水道の設置者は、水槽の掃除を、3年以内ごとに1回、定期に行うとともに、水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講じなければならない。

3 簡易専用水道の設置者は、給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準の項目のうち必要なものについて検査を行わなければならない。

4 簡易専用水道は、貯水槽水道のうち、水道事業の用に供する水道から水の供給を受けるために設けられる水槽の有効容量の合計が100㎥を超えるものをいう。

【解答及び解説】

【問 22】 正解 3

1 誤り。簡易専用水道の設置者は、給水栓における水質について、「1年」以内ごとに1回、定期に水質検査業者の検査を受けなければならない。
*水道法34条の2第2項、同法施行規則56条1項

2 誤り。簡易専用水道の設置者は、水槽の掃除を「毎年」1回以上定期に行うとともに、水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずることが必要である。
*水道法34条の2第1項、同法施行規則55条1号・2号

3 正しい。簡易専用水道の設置者は、給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令の表に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うことが必要である。
*水道法34条の2第1項、同法施行規則55条3号

4 誤り。「簡易専用水道」とは、水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であって、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう。ただし、その用に供する施設の規模が「10㎥」以下のものを除く。
*水道法3条7項、同法施行令2条


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