下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
マンション管理士 過去問解説 令和7年 問21
【問 21】 建築基準法(昭和25年法律第201号)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 共同住宅の屋上広場の周囲には、安全上必要な高さが1.1m以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならない。
2 10階建ての民間共同住宅において、当該住宅の共用部分に設置された住人の移動の用に供する政令で定めるエレベーターの所有者(所有者と管理者が異なる場合においては、管理者。)は、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は建築設備等検査員資格者証のうち昇降機等検査員資格者証の交付を受けている者に検査をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。
3 防火地域又は準防火地域内にある共同住宅で、外壁が耐火構造のものであっても、その外壁を隣地境界線に接して設けることはできない。
4 延べ面積が1,000㎡である共同住宅の昇降機の乗降のための乗降ロビーの部分には、排煙設備を設けなくてもよい。
【解答及び解説】
【問 21】 正解 3
1 正しい。「屋上広場」又は2階以上の階にあるバルコニーその他これに類するものの周囲には、安全上必要な高さが1.1メートル以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならない。
*建築基準法施行令126条1項
2 正しい。昇降機で安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定めるものの所有者は、昇降機について、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は建築設備等検査員資格者証のうち昇降機等検査員資格者証の交付を受けている者に検査をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。
*建築基準法12条3項
3 誤り。防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。
*建築基準法63条
4 正しい。共同住宅で延べ面積が500㎡を超えるものには、排煙設備を設けなければならない。ただし、階段の部分、昇降機の昇降路の部分(当該「昇降機の乗降のための乗降ロビーの部分」を含む。)その他これらに類する建築物の部分には、排煙設備を設ける必要はない。
*建築基準法施行令126条の2第1項3号
【解法のポイント】この問題は、難しい肢を含みますが、過去問の範囲で対応できます。