下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
マンション管理士 過去問解説 令和7年 問20
【問 20】 都市計画法(昭和43年法律第100号)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 準都市計画区域については、都市計画に特別用途地区を定めることができない。
2 都市再開発の方針は、市街化区域内において、計画的な再開発が必要な市街地について定める。
3 高層住居誘導地区は、第一種中高層住居専用地域において定めることができる。
4 市街化区域及び区域区分が定められていない都市計画区域については、少なくとも道路、公園及び上水道を定めるものとされている。
【解答及び解説】
【問 20】 正解 2
1 誤り。準都市計画区域については、都市計画に、①用途地域、②「特別用途地区」、③特定用途制限地域、④高度地区、⑤景観地区、⑥風致地区、⑦緑地保全地域、⑧文伝統的建造物群保存地区を定めることができる。
*都市計画法8条2項
2 正しい。都市再開発の方針は、市街化区域内において、計画的な再開発が必要な市街地について定めることが必要である。
*都市計画法13条1項3号
3 誤り。高層住居誘導地区は、住居と住居以外の用途とを適正に配分し、利便性の高い高層住宅の建設を誘導するため、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域又は準工業地域において定める。第一種中高層住居専用地域において定めることはできない。
*都市計画法9条17項
4 誤り。市街化区域及び区域区分が定められていない都市計画区域については、少なくとも道路、公園及び「下水道」を定めるものとする。「上水道」ではない。
*都市計画法13条1項11号
【解法のポイント】この問題の肢2は、超難解な問題です(内容的には、それなりに納得できる肢ですが…)。しかし、そのほかの肢は簡単なので、消去法で解答できます。