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マンション管理士 過去問解説 令和7年 問19
【問 19】 マンション建替事業に関する次の記述のうち、マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)の規定によれば、正しいものはどれか。
1 マンション建替組合の総会は、総組合員の半数以上の出席がなければ議事を開くことができず、その議事は、マンションの建替え等の円滑化に関する法律に特別の定めがある場合を除くほか、総組合員の議決権の過半数で決する。
2 マンション建替組合は、都道府県知事等による組合の設立認可の公告があるまでは、組合の成立又は定款若しくは事業計画をもって、組合員その他の第三者に対抗することができない。
3 施行マンションについて借家権を有していた者は、権利変換期日において、権利変換計画の定めるところに従い、施行再建マンションの部分について借家権を取得する。
4 マンション建替事業の事業計画においては、施行マンションの状況、その敷地の区域及びその住戸の状況、その区分所有権及び敷地利用権の価額、施行再建マンションの設計の概要及びその敷地の区域、事業施行期間、資金計画等を記載しなければならない。
【解答及び解説】
【問 19】 正解 2
1 誤り。マンション建替組合の総会は、総組合員の半数以上の出席がなければ議事を開くことができず、その議事は、この法律に特別の定めがある場合を除くほか、「出席者」の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
*建替え円滑化法29条1項
2 正しい。組合は、都道府県知事等による組合の設立認可の公告があるまでは、組合の成立又は定款若しくは事業計画をもって、組合員その他の第三者に対抗することができない。
*建替え円滑化法14条2項
3 誤り。施行マンションについて借家権を有していた者は、「施行再建マンションの建築工事の完了の公告の日」に、権利変換計画の定めるところに従い、施行再建マンションの部分について借家権を取得する。
*建替え円滑化法71条3項
4 誤り。事業計画においては、国土交通省令で定めるところにより、施行マンションの状況、その敷地の区域及びその住戸の状況、施行再建マンションの設計の概要及びその敷地の区域、事業施行期間、資金計画その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。「区分所有権及び敷地利用権の価額」というのは、事業計画の内容には含まれない。
*建替え円滑化法10条1項
【解法のポイント】建替え円滑化法は、知らない条文が出題されると苦しいですが、過去問という守備範囲を決めて、守備範囲はキッチリ守り切るという姿勢が大切です。この問題は、過去問で正解できます。