下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
マンション管理士 過去問解説 令和7年 問18
【問 18】 区分建物の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法及び区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。
1 数個の専有部分に通ずる廊下(例えば、マンションの各住戸に通ずる廊下)又は階段室、エレベーター室は、共用部分である旨の登記をすることはできない。
2 共用部分に対する各共有者の持分は、規約で別段の定めがない場合、その有する専有部分の壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積として登記された床面積の割合による。
3 専有部分の所有権の移転登記がされた場合、当該専有部分の区分所有者が持分を有する共用部分についても、第三者に対抗することができる。
4 区分建物が属する一棟の建物とは別棟の建物で、一棟の建物の附属の建物である倉庫は、共用部分である旨の登記をしなくても、共用部分であることを第三者に対抗することができる。
【解答及び解説】
【問 18】 正解 4
1 正しい。数個の専有部分に通ずる廊下又は階段室その他構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき建物の部分は、法定共用部分であり、法定共用部分は共用部分である旨の登記をすることはできない。
2 正しい。各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合によるが、その床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積による。
*区分所有法14条3項
3 正しい。共有者の持分は、その有する専有部分の処分に従うので、専有部分に移転登記すれば、共用部分の持分についても、第三者に対抗することができる。
*区分所有法15条1項
4 誤り。専有部分及び「附属の建物」は、規約により共用部分とすることができる。この場合には、その旨の登記をしなければ、これをもって第三者に対抗することができない。したがって、附属の建物も共用部分である旨の登記をしなければ、第三者に対抗できない。
*区分所有法4条2項
【解法のポイント】この問題は、問題文に「不動産登記法」と出てくるので、嫌な感じがしますが、実質的には区分所有法で解決できる問題です。