下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
マンション管理士 過去問解説 令和7年 問17
【問 17】 甲マンションの301号室を所有するAが、令和3年3月1日、Bに対して期間を3年間、賃料を月額10万円として同室を貸し渡し、賃貸の2年後にAがBに対して賃料が不相当となったとして同12万円に増額する旨通知した場合に関する次の記述のうち、借地借家法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
1 AB間の賃貸借契約に賃貸期間中は賃料を増額しない旨の特約があれば、Aは、賃料が不相当となった場合でもその増額を請求することができない。
2 Aは、増額通知がBに到達した日より前の期間については、当該通知によって賃料の増額を請求することができない。
3 賃料の増額についてAB間に協議が調わないときは、Bは、増額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める賃料をAに支払うことをもって足りる。
4 賃料の増額を正当とする裁判が確定した場合において、既にBが支払った額に不足があるときは、Bは、不足額に年3%の割合による支払期後の利息を付してこれを支払わなければならない。
【解答及び解説】
【問 17】 正解 4
1 正しい。建物の借賃が、近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求することができる。ただし、一定の期間建物の借賃を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う。
*借地借家法32条1項
2 正しい。建物の借賃が、近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、「将来に向かって」建物の借賃の額の増減を請求することができる。そして、意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる(97条1項)。したがって、Aは、増額通知がBに到達した日より前の期間については、当該通知によって賃料の増額を請求することができない。
*借地借家法32条1項
3 正しい。建物の借賃の増額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けた者は、増額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の建物の借賃を支払うことをもって足りる。
*借地借家法32条2項
4 誤り。賃料の増額を正当とする裁判が確定した場合において、既に支払った額に不足があるときは、その不足額に年「1割」の割合による支払期後の利息を付してこれを支払わなければならない。
*借地借家法32条2項
【解法のポイント】この問題の肢2は、ちょっと意表を突かれる感じの出題の仕方ですが、それ以外は、条文通りで、正解は導きやすかったと思います。