下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
マンション管理士 過去問解説 令和7年 問16
【問 16】 甲マンション202号室を所有するAが、Bとの間で、報酬を支払って同室をリフォームしてもらう旨の請負契約を締結した場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
1 Aの責めに帰することができない事由によってBが仕事を完成することができなくなった場合において、Bが既にした仕事の結果のうち可分な部分の給付によってAが利益を受けるときは、Bは、Aに対し、Aが受ける利益の割合に応じて報酬の支払を請求することができる。
2 Aが死亡した時は、AB間の請負契約は直ちに終了する。
3 Bの仕事が完成するまでの間であれば、Aはいつでも請負契約を解除することができるが、やむを得ない事由があるか否かにかかわらず、Bの損害を賠償しなければならない。
4 Aが破産手続開始の決定を受けたときは、Bは、仕事が完成するまでの間であれば請負契約を解除することができる。
【解答及び解説】
【問 16】 正解 2
1 正しい。注文者の責めに帰することができない事由によって仕事を完成することができなくなった場合において、請負人が既にした仕事の結果のうち可分な部分の給付によって注文者が利益を受けるときは、その部分を仕事の完成とみなす。この場合において、請負人は、注文者が受ける利益の割合に応じて報酬を請求することができる。
*民法634条1号
2 誤り。注文者が死亡した時に、請負契約が直ちに終了する旨の規定はない。
3 正しい。請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも「損害を賠償して」契約の解除をすることができる。この損害賠償は、注文者にやむを得ない事由があるか否かにかかわらない。
*民法641条
4 正しい。注文者が破産手続開始の決定を受けたときは、請負人又は破産管財人は、契約の解除をすることができる。ただし、請負人による契約の解除については、仕事を完成した後は、この限りでない。
*民法642条1項
【解法のポイント】この問題は、使用貸借との違い(肢2)や委任契約との違い(肢3)を意識した問題ではないかと思いますが、それほど難しくなかったと思います。