下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 令和7年 問14

【問 14】 甲マンション304号室を所有するAが、Bとの間で、同室を賃料月額12万円でBに賃貸する旨の契約(以下「本件契約」という。)を締結し、同室をBに引き渡した。Aが本件契約に基づく賃料債権を譲渡する場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

1 本件契約に基づく賃料債権について譲渡を禁止する旨の特約がある場合には、Aが同債権を譲渡しても、その効力は生じない。

2 Aは、本件契約に基づく将来の賃料債権を譲渡することはできない。

3 Aが、本件契約に基づく令和7年8月分の賃料債権をCに譲渡した後、同債権をDにも譲渡し、その旨をそれぞれ確定日付のある証書によってBに通知した場合、いずれの譲渡が優先するかは、確定日付の先後によって決まる。

4 Aが本件契約に基づく令和7年9月分の賃料債権をEに譲渡し、その対抗要件が具備された場合であっても、Bは、その対抗要件具備時より前に取得したAに対する債権を自働債権とし、上記の賃料債権を受働債権とする相殺をもってEに対抗することができる。

【解答及び解説】

【問 14】 正解 4

1 誤り。当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示(譲渡制限の意思表示)をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない。
*民法466条

2 誤り。債権の譲渡は、その意思表示の時に債権が現に発生していることを要しない。
*民法466の6第1項

3 誤り。債権譲渡の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。そして、第三者に対する通知・承諾の双方が確定日付のある証書によってなされている場合は、両者の優劣は、確定日付の先後ではなく、通知・承諾が先に債務者に到達した方が優先される。
*民法467条2項

4 正しい。債務者は、対抗要件具備時より前に取得した譲渡人に対する債権による相殺をもって譲受人に対抗することができる。したがって、Bは、Aに対する債権を自働債権とし、賃料債権を受働債権とする相殺をもってEに対抗することができる。
*民法469条1項


【解法のポイント】この問題は、非常に素直な問題で、確実に正解して下さい。