下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 令和7年 問13

【問 13】 Aは、銀行Bから購入資金を借り受けて甲マンションの501号室を購入し、現在所有しているが、同室には、BのAに対する貸金返還請求権を担保するために、Bの抵当権が設定され、その旨の登記がされている。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

1 Aが、Bに対して借入金の全額を弁済した場合、Bの抵当権は消滅する。

2 Bが、Aに対して有する貸金返還請求権をCに譲渡した場合であっても、Bを抵当権者とする抵当権はCに移転しない。

3 Aが、Bに対して借入金の半額を弁済した場合、Bは、全額の弁済を受けるまで、501号室の全部について抵当権を行使することができる。

4 501号室が火災により損害を受け、Aが自らの加入する火災保険に基づき保険会社に対して保険金請求権を有する場合、Bの抵当権の効力は、その請求権に及ぶ。

【解答及び解説】

【問 13】 正解 2

1 正しい。抵当権には附従性があるので、借入金の全額を弁済すれば、抵当権は消滅する。
*民法369条

2 誤り。抵当権には随伴性があるので、被担保債権が譲渡されれば、抵当権もそれに伴って、被担保債権の譲受人に移転する。
*民法369条

3 正しい。抵当権には不可分性があるので、被担保債権の全額が弁済されるまでは、抵当目的物の全部について抵当権を行使することができる。
*民法369条

4 正しい。抵当権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。したがって、抵当権の効力は、保険金請求権に及ぶ。
*民法372条


【解法のポイント】本問は、抵当権の性質について、順繰りに問うているような問題で、基本的なものです。