下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 令和7年 問12

【問 12】 Aは、甲マンションの302号室を所有している。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

1 Aが、Bとの間で302号室の売買契約を締結し、Bにその所有権の移転登記がされない間に、さらにCとの間で同室の売買契約を締結し、Cにその所有権の移転登記がされた場合には、Bは、Cに対し、同室の所有権を対抗することができない。

2 Aが、Bとの間で302号室の売買契約を締結し、Bにその所有権の移転登記がされ、さらにBがCとの間で同室の売買契約を締結してCにその所有権の移転登記がされた場合において、その後、AがBの強迫を理由としてAB間の売買契約を取り消したときは、Aは、同室の所有権をCに対抗することができない。

3 Aが、Bとの間で302号室の売買契約を締結し、Bにその所有権の移転登記がされたが、AがBの代金不払いを理由にAB間の売買契約を解除した場合において、その後、BがCとの間で同室の売買契約を締結し、Cにその所有権の移転登記がされたときは、Aは、同室の所有権をCに対抗することができない。

4 Aが遺言をせずに死亡し、子Bと子CがAを共同で相続して302号室の所有権を共有している場合において、Cが、Bに無断でC単独の名義で同室の所有権の移転登記をし、さらにDとの間で同室の売買契約を締結してDにその所有権の移転登記がされたとしても、Bは、自らの持分について、Dに対抗することができる。

【解答及び解説】

【問 12】 正解 2

1 正しい。不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。したがって、本肢ではCが先に登記を備えているので、Bは、Cに対し、同室の所有権を対抗することができない。
*民法177条

2 誤り。強迫による意思表示の取消しは、第三者にも対抗することができる。これは、第三者が登記を備えているときでも同じである。
*民法96条3項反対解釈

3 正しい。Cは、AB間の売買契約の解除後の第三者であるが、解除者と解除後の第三者の関係は、二重譲渡と同様に考えられ、Aは、登記を備えた第三者Cに対抗することはできない。
*民法177条

4 正しい。Cの単独名義の登記は、Bの持分に関しては無権利の登記であり、Bは、自らの持分について、Dに対抗することができる。


【解法のポイント】この問題は、基本的なものです。肢4は、ちょっと難しいですが、これくらいは知っておいてほしいですし、これが分からなくても正解できます。