下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
マンション管理士 過去問解説 令和7年 問11
【問 11】 大規模な火災、震災その他の災害で政令で定めるものにより、その一部が滅失(区分所有法第61条第1項本文に規定する場合(小規模滅失)を除く。)した区分所有建物を取り壊す旨の区分所有者集会における決議(この問いにおいて「建物取壊し決議」という。)に関する次の記述のうち、被災区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。
1 区分所有者集会を招集するための通知と説明会を開催するための通知を一括して発出することができる。
2 区分所有者集会の招集通知においては、復旧又は建替えをしない理由、復旧に要する費用の概算額、及び、建替えに要する費用の概算額を通知しなければならない。
3 区分所有者集会における建物取壊し決議において、建物の取壊しに要する費用の分担については、各区分所有者の衡平を害しないように定めなければならない。
4 区分所有者集会において建物取壊し決議に賛成した区分所有者については、当該決議の内容により取壊しを行う旨の合意をしたものとみなされる。
【解答及び解説】
【問 11】 正解 2
1 正しい。建物取壊し決議を行うには、区分所有者集会を招集するための通知と説明会を開催するための通知が必要となるが、この2つの通知を別々に発出しなければならないという規定はなく、一括して発出してもよい。
*被災マンション法11条3項
2 誤り。建物取壊し決議のための区分所有者集会の招集通知には、復旧又は建替えをしない理由、復旧に要する費用の概算額を通知しなければならないが、建替えをするわけではないので、建替えに要する費用の概算額を通知する必要はない。
*被災マンション法11条3項
3 正しい。区分所有者集会における建物取壊し決議において、区分所有建物の取壊しに要する費用の分担に関する事項は、各区分所有者の衡平を害しないように定めなければならない。
*被災マンション法11条3項
4 正しい。取壊し決議に賛成した各区分所有者、取壊し決議の内容により取壊しに参加する旨を回答した各区分所有者は、取壊し決議の内容により取壊しを行う旨の合意をしたものとみなす。
*被災マンション法11条3項
【解法のポイント】本問は、被災マンション法11条3項で準用されている条文を問うており、複雑な準用関係の問題で難しいといえば、難しかったと思いますが、正解肢の肢2は、建物取壊し決議は、建物を建替えるわけではないという単純なことを理解していれば解答できるので、出題者としては、「答えだけは出る」と考えて出題しているのではないかと思います。難しそうに見える問題でも、「問題文にヒントが隠されている」という問題です。