下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
マンション管理士 過去問解説 令和7年 問10
【問 10】 一団地内に専有部分のあるA棟及びB棟の2棟の建物がある。区分所有法第70条に基づき、この団地内の建物の一括建替え決議を行う場合に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。ただし、A棟及びB棟が所在する団地内建物の敷地は、団地建物所有者の共有に属するものとする。
1 A棟及びB棟の各棟の集会の決議がなくても、団地管理組合の集会において、団地内の建物の一括建替えの決議をすることができる。
2 A棟及びB棟を、団地管理組合の規約ではなく、それぞれの棟別の区分所有者の団体の定める規約によって管理している場合には、A棟及びB棟の管理を団地管理組合の定める規約によって行う旨の規約改正をしなくても、一括建替え決議を行うことができる。
3 団地内建物の一括建替え決議を行う場合には、各団地建物所有者は、団地管理組合の規約に議決権割合に関する別段の定めがある場合であっても、団地内建物の所在する土地(これに関する権利を含む。)の持分の割合に応じて集会における議決権を有する。
4 一括建替え決議の日から2年以内に、A棟の取壊し工事に着手したが、B棟の取壊し工事には着手しなかった場合、同決議に賛成せず、売渡請求権を行使されて区分所有権を失った者は、現在区分所有権を有する者に対して権利の買戻しを求めることはできない。
【解答及び解説】
【問 10】 正解 2
1 正しい。一括建替え決議が成立するには、当該団地内建物の区分所有者及び議決権の各5分の4以上の多数の団地管理組合の集会の決議と、当該集会において、当該各団地内建物ごとに、それぞれその区分所有者の3分の2以上の者であって議決権の合計の3分の2以上の議決権を有するものがその一括建替え決議に賛成した場合でなければならない。これは、団地管理組合の集会において決議すればよく、各棟の集会の決議を要求するものではない。
*区分所有法70条1項
2 誤り。一括建替え決議を行うには、当該団地内建物について団地管理組合が管理する旨の規約が定められているときでなければならない。
*区分所有法70条1項
3 正しい。団地内建物の一括建替え決議を行う場合の各団地建物所有者の議決権は、団地管理組合の規約に議決権割合に関する別段の定めがある場合であっても、当該団地内建物の敷地の持分の割合によるものとする。
*区分所有法70条2項
4 正しい。建替え決議の日から2年以内に建物の取壊しの工事に着手しない場合には、区分所有権又は敷地利用権を売り渡した者は、この期間の満了の日から6月以内に、買主が支払った代金に相当する金銭をその区分所有権又は敷地利用権を現在有する者に提供して、これらの権利を売り渡すべきことを請求することができる。本肢では、2年以内にA棟の取壊し工事に着手している以上、買戻し(再売渡し)を求めることはできない。
*区分所有法70条4項
【解法のポイント】この問題は、当然できないといけない問題だと思いますが、あまり出来はよくなかったようです。どうも、合格者と不合格者は、典型的な論点や科目から外れたところまでも、キッチリ勉強できているか、できていないかによって分かれているような気がします。団地だからといって、嫌がっていたりする人は、やっぱり合格点にわずかに届かないことが多いです。