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マンション管理士 過去問解説 令和7年 問9

【問 9】 建替え決議において定めなければならない事項として、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 新たに建築する建物(以下「再建建物」という。)の設計の概要

2 建物の取壊し及び再建建物の建築に要する費用の概算額

3 再建建物の各専有部分に対応する敷地利用権の割合に関する事項

4 再建建物の区分所有権の帰属に関する事項

【解答及び解説】

【問 9】 正解 3

建替え決議においては、次の事項を定めなければならない。 一 新たに建築する建物(再建建物)の設計の概要 二 建物の取壊し及び再建建物の建築に要する費用の概算額 三 前号に規定する費用の分担に関する事項 四 再建建物の区分所有権の帰属に関する事項 以上より、決議事項に含まれないのは、3の「再建建物の各専有部分に対応する敷地利用権の割合に関する事項」である。
*区分所有法62条2項


【解法のポイント】この問題は、頻出事項で、基本的な問題です。