下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
マンション管理士 過去問解説 令和7年 問9
【問 9】 建替え決議において定めなければならない事項として、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。
1 新たに建築する建物(以下「再建建物」という。)の設計の概要
2 建物の取壊し及び再建建物の建築に要する費用の概算額
3 再建建物の各専有部分に対応する敷地利用権の割合に関する事項
4 再建建物の区分所有権の帰属に関する事項
【解答及び解説】
【問 9】 正解 3
建替え決議においては、次の事項を定めなければならない。 一 新たに建築する建物(再建建物)の設計の概要 二 建物の取壊し及び再建建物の建築に要する費用の概算額 三 前号に規定する費用の分担に関する事項 四 再建建物の区分所有権の帰属に関する事項 以上より、決議事項に含まれないのは、3の「再建建物の各専有部分に対応する敷地利用権の割合に関する事項」である。
建替え決議においては、次の事項を定めなければならない。 一 新たに建築する建物(再建建物)の設計の概要 二 建物の取壊し及び再建建物の建築に要する費用の概算額 三 前号に規定する費用の分担に関する事項 四 再建建物の区分所有権の帰属に関する事項 以上より、決議事項に含まれないのは、3の「再建建物の各専有部分に対応する敷地利用権の割合に関する事項」である。
*区分所有法62条2項
【解法のポイント】この問題は、頻出事項で、基本的な問題です。