下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 令和7年 問8

【問 8】 管理組合法人に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 管理組合法人の集会において、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数の決議があれば、管理組合法人を解散することができる。

2 管理組合法人には、理事を置かなければならず、その任期は、2年とされているが、規約又は集会の決議により3年以内において別段の期間を定めたときは、その期間とする。

3 管理組合と理事との利益が相反する事項については、裁判所により選任された特別代理人が管理組合法人を代表する。

4 監事が事務を行えなくなった場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、理事が仮監事を選任することができる。

【解答及び解説】

【問 8】 正解 1

1 正しい。管理組合法人は、集会の決議によって解散することができ、この決議は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数でする。
*区分所有法55条2項

2 誤り。管理組合法人には、理事を置かなければならない。そして、理事の任期は、2年とする。ただし、「規約」で3年以内において別段の期間を定めたときは、その期間とする。「集会の決議」によって別段の期間を定めることはできない。
*区分所有法49条6項

3 誤り。管理組合法人と理事との利益が相反する事項については、「監事」が管理組合法人を代表する。
*区分所有法51条

4 誤り。監事が欠けた場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、「裁判所」は、利害関係人又は検察官の請求により、仮監事を選任しなければならない。「理事」が仮監事を選任するわけではない。
*区分所有法50条4項


【解法のポイント】あまり出題されない肢も出てきますが、正解肢が簡単だったこともあり、正解率は高かったです。