下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
マンション管理士 過去問解説 令和7年 問7
【問 7】 Aが、甲マンションの一室を所有するBとの間で賃貸借契約を締結して占有している場合に関する次の記述のうち、区分所有法及び民法(明治29年法律第89号)の規定によれば、正しいものはどれか。
1 AB間の賃貸借契約でペット飼育可と合意されていた場合、Aは、甲マンションが規約でペット飼育を禁止している場合であっても、ペットを飼うことができる。
2 Bが管理費を滞納している場合、Bが建物に備え付けた動産をAが占有し使用している場合であっても、その動産の上に区分所有法第7条の先取特権が成立する。
3 Aによって区分所有者の共同生活上の利益が著しく害されたことにより、B以外の区分所有者がAB間の賃貸借契約の解除及びAの賃借部分の引渡しの請求を行うには、事前にBの同意を得なくてはならない。
4 Aは、集会の議題に利害関係を有する場合には、自ら集会に出席し、意見を述べ、議決権を行使することができる。
【解答及び解説】
【問 7】 正解 2
1 誤り。占有者は、建物又はその敷地若しくは附属施設の「使用方法」につき、区分所有者が「規約」又は集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。したがって、賃借人はペット飼育を禁止する規約を遵守しなければならず、これは賃貸借契約でペット飼育可と合意されていた場合でも、同様である。
*区分所有法46条2項
2 正しい。区分所有者は、共用部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権又は規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権について、債務者の区分所有権及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有する。これは、区分所有者が建物に備え付けた動産を占有者が占有し使用している場合であっても、同様である。
*区分所有法7条1項
3 誤り。占有者に対する引渡し請求を行うには、事前に区分所有者の同意を得ることは、同請求の要件とはされていない。
*区分所有法60条
4 誤り。区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して意見を述べることができるが、議決権を行使することはできない。
*区分所有法44条1項
【解法のポイント】この問題は、正解肢の肢2に若干のヒネリはありますが、この程度は問題ないでしょう。