下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
マンション管理士 過去問解説 令和7年 問5
【問 5】 甲マンションは、同一床面積の11の専有部分からなり、Aが5戸、Bが3戸、C、D、Eがそれぞれ1戸を所有している。甲マンションの規約では、一の専有部分は一の議決権を有するものとされ、また、すべての専有部分を専ら住宅として使用するものとされており、集会の決議については他に区分所有法と異なる特段の定めがない。甲マンションにおいて次のような集会の決議がされた場合に、区分所有法の規定によれば、有効に成立しないものの組合せはどれか。
ア Aが自己の所有する専有部分を住宅宿泊事業に使用しており、区分所有者の共同生活上の障害が著しい。Aに対して専有部分の使用禁止を求める訴えを提起するための決議について、A以外の全員が賛成した。
イ Cの専有部分を賃借しているFが、毎晩夜遅くまで騒いで騒音を発生させている。Fに対して迷惑行為の停止を求める訴えを提起するための決議について、A、B、Eは賛成したが、CとDは反対した。
ウ マンション管理士Gを甲マンションの管理者に選任することを決議することとなった。A、D、Eは賛成したが、BとCは反対した。
エ 甲マンションが地震により建物の価格の2分の1を超える部分が滅失したため、共用部分の復旧を決議することとなった。A、C、D、Eは賛成したが、Bは反対した。
1 アとイ
2 イとウ
3 ウとエ
4 エとア
【解答及び解説】
【解法のポイント】この問題は、事例に当てはめるのに少し手間がかかりますが、内容的には非常に基本的なものでした。
【問 5】 正解 4
ア 有効に成立しない。専有部分の使用禁止を求める訴えを提起するための決議要件は4分の3であるが、本問の議決権数は全部で11であり、その4分の3は8.25であるから、必要な議決権数は9である。したがって、A以外の全員(議決権数6)が賛成しても、有効に決議は成立しない。
*区分所有法58条2項
イ 有効に成立する。共同の利益に反する行為の停止等の請求の訴訟を提起するには、区分所有者及び議決権の過半数の集会の決議によらなければならない。そして、本問の議決権数は全部で11であり、その過半数は6である。したがって、A、B、E(議決権数9)が賛成すれば、有効に決議は成立する。
*区分所有法57条2項
ウ 有効に成立する。管理者の選任は、区分所有者及び議決権の過半数の集会の決議によらなければならない。そして、本問の議決権数は全部で11であり、その過半数は6である。したがって、A、D、E(議決権数7)が賛成すれば、有効に決議は成立する。
*区分所有法25条1項
エ 有効に成立しない。大規模滅失の場合の復旧決議の要件は、区分所有者及び議決権の4分の3であるが、本問の議決権数は全部で11であり、その4分の3は8.25であるから、必要な議決権数は9である。したがって、A、C、D、E(議決権数8)が賛成しても、有効に決議は成立しない。
*区分所有法61条5項
以上より、決議が有効に成立しないものは、アとエであり、肢4が正解となる。【解法のポイント】この問題は、事例に当てはめるのに少し手間がかかりますが、内容的には非常に基本的なものでした。