下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
マンション管理士 過去問解説 令和7年 問4
【問 4】 甲マンションにおいては、建物の一部の階段室に手すりを設置することを議案とする集会を開催することとなった。この場合に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。
1 集会の招集の通知を送るに当たっては、議案の要領を通知しなければならない。
2 規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議がなければ、決めることができない。
3 専有部分が2人の共有に属する場合、議決権を行使する者が定められていなかったときは、管理者は、集会の招集の通知を共有者の1人に発すればよい。
4 集会の決議が成立した場合であっても、階段室に接する専有部分の区分所有者の承諾を得ていなければ、その決議は無効である。
【解答及び解説】
【問 4】 正解 3
1 誤り。集会の招集の通知をする場合において、会議の目的たる事項が共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)であるときは、その議案の要領をも通知しなければならない。しかし、建物の一部の階段室に手すりを設置することは、「その形状又は効用の著しい変更を伴う」とはいえず、議案の要領の通知は不要である。
*区分所有法35条5項
2 誤り。共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決する。しかし、建物の一部の階段室に手すりを設置することは、「その形状又は効用の著しい変更を伴う」とはいえず、区分所有者及び議決権の過半数の集会の決議で決することができる。
*区分所有法17条1項
3 正しい。専有部分が数人の共有に属するときは、集会の招集の通知は、議決権を行使すべき者(その者がないときは、共有者の一人)にすれば足りる。
*区分所有法35条2項
4 誤り。その形状又は効用の著しい変更を伴わない共用部分の変更において、共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならない。しかし、設問の具体的な事情は不明であるが、単に階段室に接しているというだけでは、「特別の影響」とは認められず、その決議が無効であるとはいえない。
*区分所有法18条3項
【解法のポイント】この問題は、重大変更か軽微変更か、「特別の影響」があるかどうか、という認定が必要な問題ではありますが、迷うほどの内容ではなく、簡単だったと思います。