下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
マンション管理士 過去問解説 令和7年 問3
【問 3】 一部共用部分に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。
1 すべての一部共用部分について、その管理のすべてを区分所有者全員で行う場合には、一部の区分所有者のみで構成される区分所有法第3条に規定される区分所有者の団体は存在しない。
2 一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しない事項について区分所有者全員の規約に定めがある場合、この規約は、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者の4分の1を超える者又はその議決権の4分の1を超える議決権を有する者が反対したときであっても、変更することができる。
3 各共有者の共有持分の割合を定める場合、一部共用部分(附属の建物であるものを除く。)で床面積を有するものがあるときは、その一部共用部分の床面積を、これを共用すべき各区分所有者の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれその区分所有者の専有部分の床面積に算入する。
4 一部共用部分は、規約で定めることによって、管理者が所有して管理するものとすることができる。
【解答及び解説】
【問 3】 正解 2
1 正しい。区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。一部共用部分を「それらの区分所有者が管理」するときも、同様とする。一部区分所有者が管理しないときは、区分所有者の団体は存在しない。
*区分所有法3条
2 誤り。一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しない事項についての区分所有者全員の規約の設定、変更又は廃止は、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者の4分の1を超える者又はその議決権の4分の1を超える議決権を有する者が反対したときは、することができない。
*区分所有法31条2項
3 正しい。各共有者の共有持分の割合を定める場合において、一部共用部分(附属の建物であるものを除く。)で床面積を有するものがあるときは、その一部共用部分の床面積は、これを共用すべき各区分所有者の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれその区分所有者の専有部分の床面積に算入するものとする。
*区分所有法14条2項
4 正しい。管理者は、規約に特別の定めがあるときは、「共用部分」を所有することができる。一部共用部分も共用部分であり、一部共用部分の管理所有も認められる。
*区分所有法27条1項
【解法のポイント】肢1・肢4はそれなりに考えるところですが、過去問に出題されています。