下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 令和6年 問50

【問 50】 マンション管理業者の業務に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法(この問いにおいて「法」という。)の規定によれば、正しいものはいくつあるか。ただし、当該マンション管理業者は、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いないものとする。

ア マンション管理業者は、法第72条に定める重要事項を記載した書面を作成するときは、マンション管理士をして、当該書面に記名させなければならない。

イ マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約を締結したとき、当該マンション管理業者が当該管理組合の管理者等である場合には、法第73条に定める契約成立時の書面を交付する必要はない。

ウ マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれているときは、毎月、当該管理者等に対し、法第77条に定める管理事務の報告を行わなければならない。

エ マンション管理業者は、国土交通省令で定めるところにより、当該マンション管理業者の業務及び財産の状況を記載した書類をその事務所ごとに備え置き、その業務に係る関係者の求めに応じ、これを閲覧させなければならない。

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ

【解答及び解説】

【問 50】 正解 1

ア 誤り。マンション管理業者は、重要事項を記載した書面を作成するときは、「管理業務主任者」をして、当該書面に記名させなければならない。
*マンション管理適正化法72条5項

イ 誤り。マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約を締結したときは、当該マンション管理業者が当該管理組合の管理者等である場合は、当該管理組合を構成するマンションの「区分所有者等全員」に対し、遅滞なく、法第73条に定める契約成立時の書面を「交付」しなければならない。マンション管理業者が当該管理組合の管理者等であるからといって、法第73条に定める契約成立時の書面の交付を省略できるわけではない。
*マンション管理適正化法73条1項

ウ 誤り。マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれているときは、管理事務を委託した管理組合の「事業年度終了後」、遅滞なく、一定の事項を記載した管理事務報告書を作成し、管理業務主任者をして、これを管理者等に交付して説明をさせなければならない。「毎月」管理事務の報告を行うわけではない。
*マンション管理適正化法施行規則88条1項

エ 正しい。マンション管理業者は、国土交通省令で定めるところにより、当該マンション管理業者の業務及び財産の状況を記載した書類をその事務所ごとに備え置き、その業務に係る関係者の求めに応じ、これを閲覧させなければならない。
*マンション管理適正化法79条

以上より、正しいものはエのみであり、肢1が正解となる。


【解法のポイント】この問題は、高得点の人も含め、なぜか異様に正解率が低かったんですが、一体どこに引っかかったんでしょうか?確かに、個数問題ですが、基本的な問題です。