下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 令和6年 問49

【問 49】 マンション管理士に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

ア マンション管理士は、5年ごとに国土交通大臣の登録を受けた者(この問いにおいて「登録講習機関」という。)が行う講習を受けなければならず、これに違反したときは、国土交通大臣は、その登録を取り消すことができる。

イ マンション管理士の登録を取り消された者は、取消しの通知を受けた日から起算して10日以内に、登録証を国土交通大臣(指定登録機関が登録の実施に関する事務を行う場合は指定登録機関)に返納しなければならない。

ウ マンション管理士が登録証の交付を受けようとするときは、交付の申請前6月以内に行われる登録講習機関が行う講習を受講しなければならない。

エ マンション管理士の試験に合格した者であっても、偽りその他不正の手段により管理業務主任者の登録を受け、その登録を取り消された者は、当該取消しの日から2年を経過しなければ、マンション管理士の登録を受けることができない。

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ

【解答及び解説】

【問 49】 正解 3

ア 正しい。マンション管理士は、5年ごとに、国土交通大臣の登録を受けた者(登録講習機関)が国土交通省令で定めるところにより行う講習を受けなければならない。この規定に違反したときは、国土交通大臣は、その登録を取り消し、又は期間を定めてマンション管理士の名称の使用の停止を命ずることができる。
*マンション管理適正化法41条、33条2項

イ 正しい。国土交通大臣は、マンション管理士の登録を取り消したときは、理由を付し、その旨を登録の取消しの処分を受けた者に通知しなければならない。そして、マンション管理士の登録を取り消された者は、この通知を受けた日から起算して10日以内に、登録証を国土交通大臣に返納しなければならない。
*マンション管理適正化法施行規則30条2項

ウ 誤り。国土交通大臣は、マンション管理士の登録をしたときは、申請者にマンション管理士登録証を交付するとされており、講習の受講は不要である。交付の申請前6月以内に行われる講習を受講しなければならないのは、管理業務主任者証の場合である。
*マンション管理適正化法31条

エ 正しい。管理業務主任者が偽りその他不正の手段により登録を受けたときは、その登録を取り消さなければならない。そして、その登録を取り消された管理業務主任者は、その取消しの日から2年を経過しなければマンション管理士の登録を受けることはできない。
*マンション管理適正化法30条1項4号

以上より、正しいものは、ア、イ、エの3つであり、肢3が正解となる。


【解法のポイント】ウの管理業務主任者とマンション管理士の関係は注意して下さい。