下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 令和6年 問48

【問 48】 マンション管理適正化法第5条の4に基づく管理計画の認定基準に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 長期修繕計画の計画期間の最終年度において、借入金の残高のない長期修繕計画となっていること。

2 直前の事業年度の終了の日時点における管理費の3ヶ月以上の滞納額が全体の1割以内であること。

3 長期修繕計画の作成又は見直しが7年以内に行われていること。

4 管理規約において、管理組合の財務・管理に関する情報の書面の交付(又は電磁的方法による提供)について定められていること。

【解答及び解説】

【問 48】 正解 2

1 適切。管理計画の認定基準として、「長期修繕計画の作成及び見直し等」に関し、「長期修繕計画の計画期間の最終年度において、借入金の残高のない長期修繕計画となっていること」というのがある。
*基本方針 別紙二4(6)

2 不適切。管理計画の認定基準として、「管理組合の経理」に関し、「直前の事業年度の終了の日時点における「修繕積立金」の3ヶ月以上の滞納額が全体の一割以内であること」というのがある。「管理費」の滞納額ではない。
*基本方針 別紙二3(3)

3 適切。管理計画の認定基準として、「長期修繕計画の作成及び見直し等」に関し、「長期修繕計画の作成または見直しが7年以内に行われていること」というのがある。
*基本方針 別紙二4(2)

4 適切。管理計画の認定基準として、「管理規約」に関し、「マンションの管理状況に係る情報取得の円滑化のため、管理規約において、管理組合の財務・管理に関する情報の書面の交付(または電磁的方法による提供)について定められていること」というのがある。
*基本方針 別紙二2(3)


【解法のポイント】ちょっと管理計画の認定にこだわりすぎのような気がしますが、受験生としては、文句は言えません。しっかり勉強しておきましょう。本問の管理計画の認定基準は、みなさんが普通に勉強する「マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針」の別紙二に記載されていますので、目を通しておいて下さい。