下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
マンション管理士 過去問解説 令和6年 問47
【問 47】 マンションの管理に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法の規定によれば、誤っているものはどれか。
1 管理計画の認定は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、効力を失うとされており、認定の有効期間の満了の日までに更新の申請をし、その満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の認定は、その効力を失う。
2 計画作成都道府県知事等は、認定管理者等が認定管理計画に従って、管理計画認定マンションの管理を行っていないと認める場合、当該認定管理者等に対し、その改善に必要な措置を命ずることができ、認定管理者等がこの命令に違反したときは、管理計画の認定を取り消すことができる。
3 都道府県等は、マンション管理適正化推進計画に基づく措置の実施に関して特に必要があると認めるときは、マンション管理業者に対し、調査を実施するため必要な協力を求めることができる。
4 認定管理者等は、監事を変更した場合、管理計画の変更の認定の申請をする必要はない。
【解答及び解説】
【問 47】 正解 1
1 誤り。管理計画の認定は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。そして、認定の更新の申請があった場合において、認定の有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の認定は、認定の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその「効力を有する」。
*マンション管理適正化法5条の6第3項
2 正しい。計画作成都道府県知事等は、認定管理者等が認定管理計画に従って管理計画認定マンションの管理を行っていないと認めるときは、当該認定管理者等に対し、相当の期限を定めて、その改善に必要な措置を命ずることができる(第5条の9)。そして、認定管理者等がこの命令に違反した場合には、計画作成都道府県知事等は、管理計画の認定を取り消すことができる。
*マンション管理適正化法5条の10第1項1号
3 正しい。都道府県等は、マンション管理適正化推進計画の作成及び変更並びに「マンション管理適正化推進計画に基づく措置の実施」に関して特に必要があると認めるときは、関係地方公共団体、管理組合、「マンション管理業者」その他の関係者に対し、調査を実施するため必要な協力を求めることができる。
*マンション管理適正化法3条の2第6項
4 正しい。認定管理者等は、認定を受けた管理計画の変更(国土交通省令で定める「軽微な変更を除く」。)をしようとするときは、計画作成都道府県知事等の認定を受けなければならない。この変更の認定の申請が不要となる「軽微な変更」の一つに、監事の変更がある(施行規則1条の9第3号)。
*マンション管理適正化法5条の7第1項
【解法のポイント】管理計画の認定は、制度ができて以来、よく出題されています。しばらくは、この傾向が続きそうな気配です。