下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
マンション管理士 過去問解説 令和6年 問40
【問 40】 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
1 外気に対して高い開放性を有する部分を除いた部分の床面積が300㎡のマンションについて、その床面積を310㎡に増築するときは、建築物エネルギー消費性能(この問いにおいて「省エネ性能」という。)確保計画の届出の対象とならない。
2 外気に対して高い開放性を有する部分を除いた部分の床面積が300㎡のマンションを新築する場合において、当該マンションが省エネ性能基準に適合せず、所管行政庁が省エネ性能の確保を図る必要があると認める場合、当該行政庁は必要な措置をとるべきことを指示することができる。
3 所管行政庁から誘導基準に適合する省エネ性能を確保していると認められたマンションの容積率の算定の基礎となる延べ面積には、太陽光発電設備などの設備を設けることにより通常の建築物の床面積を超えることとなる部分の床面積を一定の限度まで算入しない特例がある。
4 既存マンションが省エネ性能基準に適合している場合、所有者が申請すれば、所管行政庁から当該省エネ性能基準に適合していることの認定を受けることができ、その旨を広告等に表示することができる。
【解答及び解説】
【問 40】 正解 1
1 不適切。建築主は、外気に対して高い開放性を有する部分を除いた部分の床面積が300㎡以上の建築物の増築又は改築をしようとするときは、当該行為に係る建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画を所管行政庁に届け出なければならない。
*建築物省エネ法19条1項
2 適切。所管行政庁は、外気に対して高い開放性を有する部分を除いた部分の床面積が300㎡以上の建築物を新築する場合について、建築物エネルギー消費性能確保計画の届出があった場合において、その届出に係る計画が建築物エネルギー消費性能基準に適合せず、当該建築物のエネルギー消費性能の確保のため必要があると認めるときは、その届出をした者に対し、その届出に係る計画の変更その他必要な措置をとるべきことを指示することができる。
*建築物省エネ法19条2項
3 適切。建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築物の床面積のうち、建築物エネルギー消費性能誘導基準に適合させるための措置をとることにより通常の建築物の床面積を超えることとなる場合における政令で定める床面積は、算入しないものとする。
*建築物省エネ法20条1項
4 適切。建築物の所有者は、建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定を受けることができ、この認定を受けた者は、当該認定を受けた建築物、その敷地又はその利用に関する広告等に、当該基準適合認定建築物が当該認定を受けている旨の表示を付することができる。
*建築物省エネ法41条3項
【解法のポイント】この問題は、法律自体がかなりややこしいので、できなくても仕方がないと思います。