下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
マンション管理士 過去問解説 令和6年 問35
【問 35】 甲マンション管理組合の消費税に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。ただし、「収益事業」とは法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第13号及び法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第5条第1項に規定されている事業を継続して事業場を設けて行うものをいう。
1 適格請求書発行事業者(いわゆるインボイスを発行する事業者)でない甲マンション管理組合は、収益事業を行っているため法人税の納税義務が生じるが、消費税は、その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であるため納税義務が免除される。
2 甲マンション管理組合が適格請求書発行事業者となった場合は、その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても消費税の納税義務が免除されない。
3 適格請求書発行事業者となった甲マンション管理組合に対して、組合員が支払う管理費には消費税が課されないが、組合員が支払う甲マンション敷地内の駐輪場使用料には消費税が課される。
4 適格請求書発行事業者となった甲マンション管理組合は、組合員以外の第三者に会議室を貸した場合の賃貸料収入には消費税が課されるが、甲マンション敷地内に電柱を建てさせた場合の敷地料収入には消費税が課されない。
【解答及び解説】
【解法のポイント】この問題は、適格請求書発行事業者という目新しい内容が出てきましたが、正解自体は容易に分かったのではないかと思います。肢4は、今後のことを考えると気をつけておいた方がいいです。
【問 35】 正解 3
1 適切。事業者のうち、その課税期間に係る基準期間における課税売上高が1,000万円以下である者(適格請求書発行事業者を除く。)については、その課税期間中に国内において行った課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき、消費税を納める義務を免除する。
*消費税法9条1項
2 適切。事業者のうち、その課税期間に係る基準期間における課税売上高が1,000万円以下である者(適格請求書発行事業者を「除く」。)については、その課税期間中に国内において行った課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき、消費税を納める義務を免除する。したがって、本肢の場合は、消費税の納税義務が免除されない。
*消費税法9条1項
3 不適切。組合員が支払う管理費には消費税が課されないという点は正しいが、組合員が支払う駐輪場使用料にも消費税は課税されない。
4 適切。組合員「以外」の第三者に会議室を貸した場合の賃貸料収入に消費税が課される。また、土地の譲渡や貸付けは、消費税の課税の対象とならないので、敷地料収入は非課税である。